有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員である取締役は3名であります。
監査等委員監査につきましては、取締役の業務執行の監査に留まらず、内部統制面やコンプライアンスを意識した広い範囲での監査を実施し、その結果については、代表取締役に意見を表明しております
当事業年度においては当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査法人及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
各監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議事運営及び決済内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行いました。また、常勤監査等委員である取締役の活動については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認等を行い、その内容は他の監査等委員にも適時に共有いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査担当者は1名であります。
当社の内部監査は、内部監査担当者が監査等委員会及び会計監査人と連携して、随時各部門の業務執行状況について実施し、その結果を監査等委員及び代表取締役に報告しております。
また、監査結果を内部監査担当者が取締役会等に出席し、各取締役に直接報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清流監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
安田 裕
加悦 正史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査等委員会は監査実績や法人としての独立性、品質管理体制、監査実施体制のついて評価し、会計監査人候補を選定することとしております。清流監査法人は、これらの観点から、当社の会計監査を適性かつ実効的に行なえると判断し、会計監査人として選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人の解任した旨と解任理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、毎年、会計監査人について、会社法第340条に定める解任条件への該当の有無を確認するとともに、品質管理面や監査の実効性等に関して監査等委員会が定めた基準により評価を行い、その適性を確認した上で、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積もの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員である取締役は3名であります。
監査等委員監査につきましては、取締役の業務執行の監査に留まらず、内部統制面やコンプライアンスを意識した広い範囲での監査を実施し、その結果については、代表取締役に意見を表明しております
当事業年度においては当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 出席回数/開催回数 | 出席率 |
| 田代 秀之 | 6回/6回 | 100% |
| 大髙 英夫 | 5回/6回 | 83% |
| 小畑 元 | 6回/6回 | 100% |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査法人及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
各監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議事運営及び決済内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行いました。また、常勤監査等委員である取締役の活動については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認等を行い、その内容は他の監査等委員にも適時に共有いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査担当者は1名であります。
当社の内部監査は、内部監査担当者が監査等委員会及び会計監査人と連携して、随時各部門の業務執行状況について実施し、その結果を監査等委員及び代表取締役に報告しております。
また、監査結果を内部監査担当者が取締役会等に出席し、各取締役に直接報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清流監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
安田 裕
加悦 正史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査等委員会は監査実績や法人としての独立性、品質管理体制、監査実施体制のついて評価し、会計監査人候補を選定することとしております。清流監査法人は、これらの観点から、当社の会計監査を適性かつ実効的に行なえると判断し、会計監査人として選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人の解任した旨と解任理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、毎年、会計監査人について、会社法第340条に定める解任条件への該当の有無を確認するとともに、品質管理面や監査の実効性等に関して監査等委員会が定めた基準により評価を行い、その適性を確認した上で、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,000 | - | 15,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15,000 | - | 15,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積もの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。