有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業を将来にわたって健全に成長させ、企業価値の向上を図るためにはコーポレート・ガバナンスを充実させ企業運営の透明さと公正さを確保することが重要な課題であると認識しております。従いまして、コーポレート・ガバナンスの重要性や優先度を勘案して着実にその水準を高めてまいりたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行を監督する機関と位置付けております。
・監査等委員会は、取締役からの報告及び監査等委員が出席した取締役会やその他の会議などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役割を担っております。
・顧問契約を締結している弁護士からは、経営に法律面でのコントロール機能が働くようアドバイスを受けております。
機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎:議長、委員長)
ロ.企業統治の体制の図表

ハ.企業統治の体制を採用する理由
当社の事業内容と規模及び管理体制から、現在の体制における経営監視機能の客観性及び中立性は充分確保されていると認識しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの状況
当社は、グループ全体の内部統制システムとして、以下を定め実施しております。
(1)当社グループとしての経営理念を共有するとともに、夢みつけ隊グループ行動規範を定め、コンプライアンスの理念の統一を保ち、役職員への教育や研修を通じてグループ全体にコンプライアンスの徹底を図る。
(2)当社子会社及び関連会社に対し業務の方針及び計画並びに執行状況に関する報告を課すとともに、当社子会社及び関連会社は重要な事項について当社取締役会の承認を事前に求めるものとする。
(3)当社グループは、会社の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、有事においては法的対応も辞さず、外部専門機関とも連携をはかりグループ一丸となって、毅然とした態度で対応する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、個人情報保護と社内のシステムセキュリティを適正に確保するために従業員教育を含めた社内体制の整備に取り組んでおります。また、広告表現の適正化と商品の品質管理についてもコンプライアンスの一部として社内に意識付けしております。
ハ.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・当社は、コンプライアンス、リスク管理をはじめとする財務報告における内部統制基本方針を子会社及び関連会社(以下、子会社等という。)と共有するため、子会社等の取締役及び使用人に対し、グループ経営上の重要事項に関し、当社に報告・承認を徹底させることとする。
・当社は、子会社等の損失の危険を管理するため、子会社等においても必要な体制を構築させることとする。
・当社は、子会社等の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社等においても必要な体制を構築させることとする。
・当社は、子会社等の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社等においても必要な体制を構築させることとする。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。当該契約を締結した場合の損害賠償責任の限度額はあらかじめ定める額または法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、平成28年6月29日の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)を7名以内、監査等委員である取締役を3名以上とする定款変更決議をしております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業を将来にわたって健全に成長させ、企業価値の向上を図るためにはコーポレート・ガバナンスを充実させ企業運営の透明さと公正さを確保することが重要な課題であると認識しております。従いまして、コーポレート・ガバナンスの重要性や優先度を勘案して着実にその水準を高めてまいりたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行を監督する機関と位置付けております。
・監査等委員会は、取締役からの報告及び監査等委員が出席した取締役会やその他の会議などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役割を担っております。
・顧問契約を締結している弁護士からは、経営に法律面でのコントロール機能が働くようアドバイスを受けております。
機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎:議長、委員長)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 |
| 代表取締役 | 佐々木 ベジ | ◎ | |
| 取締役 | 清水 和彦 | ○ | |
| 社外取締役 | 田中 知郷 | ○ | |
| 取締役(監査等委員) | 蓑輪 義隆 | ○ | ◎ |
| 社外取締役(監査等委員) | 大髙 英夫 | ○ | ○ |
| 社外取締役(監査等委員) | 小畑 元 | 〇 | 〇 |
ロ.企業統治の体制の図表

ハ.企業統治の体制を採用する理由
当社の事業内容と規模及び管理体制から、現在の体制における経営監視機能の客観性及び中立性は充分確保されていると認識しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの状況
当社は、グループ全体の内部統制システムとして、以下を定め実施しております。
(1)当社グループとしての経営理念を共有するとともに、夢みつけ隊グループ行動規範を定め、コンプライアンスの理念の統一を保ち、役職員への教育や研修を通じてグループ全体にコンプライアンスの徹底を図る。
(2)当社子会社及び関連会社に対し業務の方針及び計画並びに執行状況に関する報告を課すとともに、当社子会社及び関連会社は重要な事項について当社取締役会の承認を事前に求めるものとする。
(3)当社グループは、会社の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、有事においては法的対応も辞さず、外部専門機関とも連携をはかりグループ一丸となって、毅然とした態度で対応する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、個人情報保護と社内のシステムセキュリティを適正に確保するために従業員教育を含めた社内体制の整備に取り組んでおります。また、広告表現の適正化と商品の品質管理についてもコンプライアンスの一部として社内に意識付けしております。
ハ.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・当社は、コンプライアンス、リスク管理をはじめとする財務報告における内部統制基本方針を子会社及び関連会社(以下、子会社等という。)と共有するため、子会社等の取締役及び使用人に対し、グループ経営上の重要事項に関し、当社に報告・承認を徹底させることとする。
・当社は、子会社等の損失の危険を管理するため、子会社等においても必要な体制を構築させることとする。
・当社は、子会社等の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社等においても必要な体制を構築させることとする。
・当社は、子会社等の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社等においても必要な体制を構築させることとする。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。当該契約を締結した場合の損害賠償責任の限度額はあらかじめ定める額または法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、平成28年6月29日の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)を7名以内、監査等委員である取締役を3名以上とする定款変更決議をしております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。