有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、従来、国内フランチャイジーとのフランチャイズ契約に基づく加盟金については一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に従い一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、他社が運営するポイントプログラムについて、商品販売時に付与されるポイント相当額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当連結会計年度の売上高は79百万円減少し、販売費及び一般管理費は396百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ317百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,307百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表における流動負債の「その他」の一部について、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。これにより、当連結会計期間末においては、流動負債の「その他」が2,006百万円減少しています。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等について注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、従来、国内フランチャイジーとのフランチャイズ契約に基づく加盟金については一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に従い一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、他社が運営するポイントプログラムについて、商品販売時に付与されるポイント相当額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当連結会計年度の売上高は79百万円減少し、販売費及び一般管理費は396百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ317百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,307百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表における流動負債の「その他」の一部について、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。これにより、当連結会計期間末においては、流動負債の「その他」が2,006百万円減少しています。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等について注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。