有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2.当社の株主名簿管理人は以下の通りです。
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
3.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.geonet.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 株主会員として登録(レンタル料金常時全品半額にてご利用) |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2.当社の株主名簿管理人は以下の通りです。
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
3.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。