有価証券報告書-第73期(2022/03/01-2023/02/28)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、当社においては顧客への販売に伴って付与する自社ポイントに基づき、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額としてポイント引当金を計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格の配分を行い、契約負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は2,113百万円減少、売上原価は123百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,990百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び当期純利益には影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は107百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(棚卸資産の評価方法の変更)
当社は、従来、商品の評価方法について、主に個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)としておりましたが、当事業年度より主に総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。
この変更は、当社グループの一層のグローバル化を展望し、基幹システムの改善を行ったことを契機に、評価方法の見直しを行ったものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、当社においては顧客への販売に伴って付与する自社ポイントに基づき、従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額としてポイント引当金を計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格の配分を行い、契約負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は2,113百万円減少、売上原価は123百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,990百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び当期純利益には影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は107百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(棚卸資産の評価方法の変更)
当社は、従来、商品の評価方法について、主に個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)としておりましたが、当事業年度より主に総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。
この変更は、当社グループの一層のグローバル化を展望し、基幹システムの改善を行ったことを契機に、評価方法の見直しを行ったものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。