訂正有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年2月28日)
当連結会計年度(平成26年2月28日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年2月28日)
(注)1.減損の判定においては、取得価額との比較で時価が30%以上下落した場合を「著しい下落」と判断し、個々の銘柄の時価が50%以上下落したもの、または個々の銘柄の時価が前連結会計年度末及び当連結会計年度末において30%以上50%未満下落したものについて回復可能性がないものとして減損処理の対象とします。
2.非上場株式(連結貸借対照表価額876百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年2月28日)
(注)1.減損の判定においては、取得価額との比較で時価が30%以上下落した場合を「著しい下落」と判断し、個々の銘柄の時価が50%以上下落したもの、または個々の銘柄の時価が前連結会計年度末及び当連結会計年度末において30%以上50%未満下落したものについて回復可能性がないものとして減損処理の対象とします。
2.非上場株式(連結貸借対照表価額252百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年2月28日)
種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | 1,499 | 1,499 | 0 |
(2) 社債 | ― | ― | ― | |
(3) その他 | ― | ― | ― | |
小計 | 1,499 | 1,499 | 0 | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | 2,499 | 2,499 | △0 |
(2) 社債 | ― | ― | ― | |
(3) その他 | 2,499 | 2,499 | ― | |
小計 | 4,999 | 4,999 | △0 | |
合計 | 6,499 | 6,499 | △0 |
当連結会計年度(平成26年2月28日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年2月28日)
種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 3,198 | 1,969 | 1,228 |
(2) 債券 | ― | ― | ― | |
(3) その他 | 17 | 16 | 1 | |
小計 | 3,216 | 1,986 | 1,229 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 25 | 31 | △6 |
(2) 債券 | ― | ― | ― | |
(3) その他 | 16 | 28 | △11 | |
小計 | 42 | 60 | △18 | |
合計 | 3,258 | 2,046 | 1,211 |
(注)1.減損の判定においては、取得価額との比較で時価が30%以上下落した場合を「著しい下落」と判断し、個々の銘柄の時価が50%以上下落したもの、または個々の銘柄の時価が前連結会計年度末及び当連結会計年度末において30%以上50%未満下落したものについて回復可能性がないものとして減損処理の対象とします。
2.非上場株式(連結貸借対照表価額876百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年2月28日)
種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 4,525 | 1,971 | 2,554 |
(2) 債券 | - | - | - | |
(3) その他 | 35 | 25 | 10 | |
小計 | 4,560 | 1,996 | 2,564 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 29 | 31 | △2 |
(2) 債券 | - | - | - | |
(3) その他 | - | - | - | |
小計 | 29 | 31 | △2 | |
合計 | 4,590 | 2,028 | 2,561 |
(注)1.減損の判定においては、取得価額との比較で時価が30%以上下落した場合を「著しい下落」と判断し、個々の銘柄の時価が50%以上下落したもの、または個々の銘柄の時価が前連結会計年度末及び当連結会計年度末において30%以上50%未満下落したものについて回復可能性がないものとして減損処理の対象とします。
2.非上場株式(連結貸借対照表価額252百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。