有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2014年6月25日株主総会及び2015年6月15日取締役会決議(第4回新株予約権))
会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対してストックオプションとして無償で新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、2014年6月25日の第55回定時株主総会において決議され、ストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な内容について、2015年6月15日の取締役会において決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2014年6月25日株主総会及び2015年6月15日取締役会決議(第4回新株予約権))
会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対してストックオプションとして無償で新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、2014年6月25日の第55回定時株主総会において決議され、ストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な内容について、2015年6月15日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年6月25日及び2015年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 650 当社監査役 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4,700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 470,000株 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、100株とする。 対象株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整されるものとする。 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。 | |||||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年6月22日 至 2022年6月21日 | |||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 0.5 | |||||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の役職員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 イ.行使期間の開始日(以下、「起算日」という。)から1年間 新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1 ロ.起算日から1年を経過した日から1年間 新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の全て ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | |||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「株式の数」に準じて決定する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。 なお、本新株予約権の行使により株式を発行する場合における「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」は、下記のとおりである。 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 本新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 なお、本新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりである。 ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。