訂正有価証券報告書-第30期(2023/03/01-2024/02/29)
(追加情報)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2023年6月13日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分
について、2023年7月12日に払込手続きが完了いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年1月23日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年2月26日開催の第25回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2023年7月12日~2026年7月12日
(2)譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位(ただし、対象取締役以外の場合は当社の取締役、執行役員又は使用人の地位と読み替える。)にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
割当対象者が、譲渡制限期間中に(2)に定める地位を退任又は退職した場合(死亡による退任又は退職を含む)又は当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約又は分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社は本割当株式の全部を当然に無償で取得する。また、譲渡制限期間満了時点の直後の時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第30期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2023年6月12日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である2,443円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な金額には該当しないものと考えております。当社は、2018年12月7日の取締役会で取締役(社外取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2023年2月20日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2023年6月13日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分
について、2023年7月12日に払込手続きが完了いたしました。
1.処分の概要
| (1) | 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 14,500株 |
| (2) | 処分価額 | 1株につき 2,443円 |
| (3) | 処分総額 | 35,423,500円 |
| (4) | 処分先及びその人数並びに処分株式の数 | 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4名 7,000株 当社の従業員 13名 7,500株 |
| (5) | 払込期日 | 2023年7月12日 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年1月23日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年2月26日開催の第25回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2023年7月12日~2026年7月12日
(2)譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位(ただし、対象取締役以外の場合は当社の取締役、執行役員又は使用人の地位と読み替える。)にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
割当対象者が、譲渡制限期間中に(2)に定める地位を退任又は退職した場合(死亡による退任又は退職を含む)又は当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約又は分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社は本割当株式の全部を当然に無償で取得する。また、譲渡制限期間満了時点の直後の時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第30期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2023年6月12日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である2,443円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な金額には該当しないものと考えております。当社は、2018年12月7日の取締役会で取締役(社外取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2023年2月20日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたしました。