訂正有価証券報告書-第29期(2021/12/01-2023/02/28)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、2016年2月25日開催の定時株主総会において、役員賞与を含む報酬等の額を年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。また、別枠で2019年2月26日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬額として取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、年額50百万円以内と決議いただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年2月25日開催の定時株主総会において報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名(社外取締役は3名)です。
2019年9月17日付で任意の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会(現ガバナンス委員会)を設置しており、監査等委員でない取締役の報酬案については、同委員会の審議内容を尊重し、取締役会で決定することとしております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は2021年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会(現ガバナンス委員会)の審議を受け決定しております。
b.決定方針の内容の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く)は、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し決定しております。社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
また、2019年2月26日開催の第25回定時株主総会において当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度が承認可決されたことから、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、同制度を導入しております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与を含む報酬等の額は、その役割と責務に相応しい水準となるよう、現金での固定報酬の他、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけや優秀な人材の確保に配慮し、取締役会において、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会(現ガバナンス委員会)の審議結果を尊重し、判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、2016年2月25日開催の定時株主総会において、役員賞与を含む報酬等の額を年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。また、別枠で2019年2月26日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬額として取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、年額50百万円以内と決議いただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年2月25日開催の定時株主総会において報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名(社外取締役は3名)です。
2019年9月17日付で任意の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会(現ガバナンス委員会)を設置しており、監査等委員でない取締役の報酬案については、同委員会の審議内容を尊重し、取締役会で決定することとしております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は2021年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会(現ガバナンス委員会)の審議を受け決定しております。
b.決定方針の内容の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く)は、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し決定しております。社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
また、2019年2月26日開催の第25回定時株主総会において当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度が承認可決されたことから、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、同制度を導入しております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与を含む報酬等の額は、その役割と責務に相応しい水準となるよう、現金での固定報酬の他、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけや優秀な人材の確保に配慮し、取締役会において、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会(現ガバナンス委員会)の審議結果を尊重し、判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 94 | 83 | - | 11 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 11 | 11 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | - | - | 2 |
(注)取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。