四半期報告書-第49期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2021年3月31日)
当社グループの短期借入金5,000百万円及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)18,721百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(注)1.長期借入金(1年内返済予定含む)3,866百万円については、2021年5月12日までに契約変更し、上記条件となっております。
2.長期借入金(1年内返済予定含む)1,450百万円については、2021年5月21日に、金融機関から期限の利益喪失を請求できる権利の放棄について承諾書をいただいております。
3.当連結会計年度末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回っていますが、期限の利益を喪失するものではありません。
当第1四半期連結会計年度(2021年6月30日)
当社グループの短期借入金5,000百万円及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)18,647百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(注)1.前連結会計年度末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回っていますが、期限の利益を喪失するものではありません。
前連結会計年度(2021年3月31日)
当社グループの短期借入金5,000百万円及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)18,721百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
| 借入金残高 | 財務制限条項 | ||
| 1 | 短期借入金 長期借入金 | 5,000百万円 10,000百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 (3)契約上の四半期毎のコスト削減・利益改善計画値の合計額を2回連続して下回らないこと。 |
| 2 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 3,866百万円 (注1) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 3 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 1,450百万円 (注2) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 4 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 3,405百万円 (注3) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2018年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
(注)1.長期借入金(1年内返済予定含む)3,866百万円については、2021年5月12日までに契約変更し、上記条件となっております。
2.長期借入金(1年内返済予定含む)1,450百万円については、2021年5月21日に、金融機関から期限の利益喪失を請求できる権利の放棄について承諾書をいただいております。
3.当連結会計年度末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回っていますが、期限の利益を喪失するものではありません。
当第1四半期連結会計年度(2021年6月30日)
当社グループの短期借入金5,000百万円及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)18,647百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
| 借入金残高 | 財務制限条項 | ||
| 1 | 短期借入金 長期借入金 | 5,000百万円 10,000百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 (3)契約上の四半期毎のコスト削減・利益改善計画値の合計額を2回連続して下回らないこと。 |
| 2 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 3,833百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 3 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 1,437百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 4 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 3,376百万円 (注1) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2018年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
(注)1.前連結会計年度末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回っていますが、期限の利益を喪失するものではありません。