四半期報告書-第50期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2022年3月31日)
当社グループの短期借入金2,500百万円及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)18,173百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(注)1.長期借入金(1年内返済予定長期借入金含む)1,400百万円については、期限の利益喪失を請求できる権利の放棄について、金融機関から承諾書をいただいております。
2.前連結会計年度末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末(2020年3月期末)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回り、また、当連結会計年度末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失となっておりますが、期限の利益を喪失するものではありません。
3.当連結会計年度末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失となっておりますが、期限の利益を喪失するものではありません。
当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
当社グループの長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)17,199百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(注)1.長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)1,362百万円については、期限の利益喪失を請求できる権利の放棄について、金融機関から承諾書をいただいております。
2.2021年度3月期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、2020年3月期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回り、また、前連結会計年度末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失となっておりますが、期限の利益を喪失するものではありません。
3.長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)2,295百万円については、2022年9月30日付で契約変更し、上記条件となっております。
前連結会計年度(2022年3月31日)
当社グループの短期借入金2,500百万円及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)18,173百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
| 借入金残高 | 財務制限条項 | ||
| 1 | 短期借入金 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,500百万円 9,750百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の営業損益の額が損失とならないこと。また、2023年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 (3)契約上の四半期毎のコスト削減・利益改善計画値の合計額を2回連続して下回らないこと。 |
| 2 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 933百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の経常損益の額が損失とならないこと。また、2023年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 3 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,799百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。なお、2022年3月期末は除いて判定する(2023年3月期末の判定においては、2021年3月期末及び2023年3月期末の2期で判定する)。 |
| 4 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 1,400百万円 (注1) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 5 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 933百万円 (注2) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2018年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該事項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
| 借入金残高 | 財務制限条項 | ||
| 6 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,356百万円 (注3) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該事項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
(注)1.長期借入金(1年内返済予定長期借入金含む)1,400百万円については、期限の利益喪失を請求できる権利の放棄について、金融機関から承諾書をいただいております。
2.前連結会計年度末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末(2020年3月期末)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回り、また、当連結会計年度末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失となっておりますが、期限の利益を喪失するものではありません。
3.当連結会計年度末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失となっておりますが、期限の利益を喪失するものではありません。
当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
当社グループの長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)17,199百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
| 借入金残高 | 財務制限条項 | ||
| 1 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 9,000百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の営業損益の額が損失とならないこと。また、2023年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 (3)契約上の四半期毎のコスト削減・利益改善計画値の合計額を2回連続して下回らないこと。 |
| 2 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 908百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の経常損益の額が損失とならないこと。また、2023年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 借入金残高 | 財務制限条項 | ||
| 3 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,724百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。なお、2022年3月期末は除いて判定する(2023年3月期末の判定においては、2021年3月期末及び2023年3月期末の2期で判定する)。 |
| 4 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 1,362百万円 (注1) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 5 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 908百万円 (注2) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2018年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該事項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
| 6 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,295百万円 (注3) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の営業損益の額が損失とならないこと。また、2024年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該事項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
(注)1.長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)1,362百万円については、期限の利益喪失を請求できる権利の放棄について、金融機関から承諾書をいただいております。
2.2021年度3月期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、2020年3月期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回り、また、前連結会計年度末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失となっておりますが、期限の利益を喪失するものではありません。
3.長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)2,295百万円については、2022年9月30日付で契約変更し、上記条件となっております。