半期報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2024年3月31日)
当社グループの長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)14,301百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(注)2021年3月期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末(2020年3月期末)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回っておりましたが、期限の利益を喪失するものではありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
当社グループの長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)13,802百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(注)2021年3月期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末(2020年3月期末)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回っておりましたが、期限の利益を喪失するものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当社グループの長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)14,301百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
| 借入金残高 | 財務制限条項 | ||
| 1 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 6,475百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2022年3月期末又は直近年度決算期末(2023年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の営業損益の額が損失とならないこと。また、2023年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 (3)2023年3月期末以降の年度決算期末及び各四半期決算期末における連結貸借対照表の現金及び預金から実質運転資金(買掛金-売掛金)及び貸出コミットメントの個別貸付未払金の元本合計金額を差し引いた金額をかかる四半期決算期末における比較対象借入金額(32.5億円-当該借入金の元本弁済合計金額)以上に維持すること。なお、比較対象借入金額が0円以下となって以降に到来する最初の四半期決算期末以降は、遵守する義務を負わない。 |
| 2 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 867百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の経常損益の額が損失とならないこと。また、2023年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 3 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,599百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。なお、2022年3月期末は除いて判定する(2023年3月期末の判定においては、2021年3月期末及び2023年3月期末の2期で判定する)。 |
| 4 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 1,300百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 5 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 866百万円 (注) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2018年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該事項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
| 6 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,192百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の営業損益の額が損失とならないこと。また、2024年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該事項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
(注)2021年3月期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末(2020年3月期末)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回っておりましたが、期限の利益を喪失するものではありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
当社グループの長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)13,802百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
| 借入金残高 | 財務制限条項 | ||
| 1 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 6,125百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2022年3月期末又は直近年度決算期末(2023年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の営業損益の額が損失とならないこと。また、2023年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 (3)2023年3月期末以降の年度決算期末及び各四半期決算期末における連結貸借対照表の現金及び預金から実質運転資金(買掛金-売掛金)及び貸出コミットメントの個別貸付未払金の元本合計金額を差し引いた金額をかかる四半期決算期末における比較対象借入金額(32.5億円-当該借入金の元本弁済合計金額)以上に維持すること。なお、比較対象借入金額が0円以下となって以降に到来する最初の四半期決算期末以降は、遵守する義務を負わない。 |
| 2 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 850百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の経常損益の額が損失とならないこと。また、2023年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 3 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,549百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末及び直近年度決算期末(2022年3月期末以降)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。なお、2022年3月期末は除いて判定する(2023年3月期末の判定においては、2021年3月期末及び2023年3月期末の2期で判定する)。 |
| 4 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 1,275百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 |
| 5 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 850百万円 (注) | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2018年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該事項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
| 6 | 長期借入金(1年内返済予定含む) | 2,151百万円 | (1)年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2021年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 (2)2023年3月期末における連結損益計算書の営業損益の額が損失とならないこと。また、2024年3月期末以降の年度決算期末における連結損益計算書の営業損益の額が2期連続して損失とならないこと。 但し、当該事項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではない。 |
(注)2021年3月期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直近年度決算期末(2020年3月期末)における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回っておりましたが、期限の利益を喪失するものではありません。