有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/19 15:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
143項目
(1) 連結会社の状況
2023年3月31日現在
セグメントの名称従業員数(名)
国内直営事業360(1,261)
国内フランチャイズ事業11(―)
海外直営事業125(90)
海外フランチャイズ事業8(1)
その他0(―)
全社(共通)36(6)
合計540(1,358)

(注)1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、有期契約社員、嘱託社員を含み、派遣社員は除く)は、( )内に1日8時間換算による年間平均雇用人員を外数で記載しております。また、他社からの出向者、子会社への出向者は含めておりません。
2 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門並びに開発部門等の従業員であります。
3 前事業年度末に比べ従業員数が17名減少し、臨時従業員数が49名増加しておりますが、これは、(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の新設に伴い、嘱託社員11名を臨時従業員の人数に振り替えたこと、前事業年度における新型コロナウイルス感染症による店舗数の減少、時短・休業店舗が通常営業に戻ったこと等によるものです。
(2) 提出会社の状況
2023年3月31日現在
従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)
36(6)47.411.25,953

(注)1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、有期契約社員、嘱託社員を含み、派遣社員は除く)は、( )内に1日8時間換算による年間平均雇用人員を外数で記載しております。
2 平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、正社員のみの平均値を記載しております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 当社のセグメントは、「全社(共通)」のみのため、セグメント別情報の記載を省略しております。
(3) 労働組合の状況
当社グループの労働組合(2020年11月4日設立)は、コロワイドグループ労働組合に所属し、2023年3月31日現在の組合員数は4,076名で、上部団体のUAゼンセン同盟に加盟しております。なお、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
当事業年度補足説明
管理職に
占める
女性労働者の割合(%)
(注)1
男性労働者の育児休業
取得率(%)
(注)2
労働者の男女の賃金の
差異(%)
(注)1、3
全労働者うち
正規雇用
労働者
うち
パート・
有期労働者
全労働者うち
正規雇用
労働者
うち
パート・
有期労働者
8.3100.0100.073.376.2

(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 男女の賃金の差異については、男性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)に対する女性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)の割合を示しております。管理職に占める女性労働者の割合が少ないこと、平均年齢が男性より約3歳若いこと、平均勤続年数が男性より約1年短いことが主な理由となっております。賃金制度・賃金体系において男女間の性別による処遇差は一切ありません。また、2023年6月1日よりJOB型人事制度に移行しており、同一のJOB(職務)に対する男女間の賃金差異もありません。引続き、性別・年齢にかかわらない登用を行い、多様性の確保に努めて参ります。
②連結子会社
当事業年度補足説明
名称管理職に
占める
女性労働者の割合(%)
(注)1
男性労働者の育児休業
取得率(%)
(注)2
労働者の男女の賃金の
差異(%)
(注)1、3
全労働者うち
正規雇用
労働者
うち
パート・
有期労働者
全労働者うち
正規雇用
労働者
うち
パート・
有期労働者
株式会社大戸屋0.025.027.30.060.078.7100.6

(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 男女の賃金の差異については、男性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)に対する女性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)の割合を示しております。管理職に占める女性労働者の割合が少ないこと、平均年齢が男性より約7歳若いこと、平均勤続年数が男性より約3年短いことが主な理由となっております。賃金制度・賃金体系において男女間の性別による処遇差は一切ありません。また、2023年6月1日よりJOB型人事制度に移行しており、同一のJOB(職務)に対する男女間の賃金差異もありません。引続き、性別・年齢にかかわらない登用を行い、多様性の確保に努めて参ります。