有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束された財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、FC契約締結時にFC加盟者から受領するFC加盟金について、従来はFC契約締結時の一時点で収益として認識しておりましたが、当該対価を契約負債として計上し、履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。
この結果、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益ならびに税引前当期純利益はそれぞれ14百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高には影響はありません。
当事業年度の1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ1円95銭、1円68銭減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」および「固定負債」の「その他」に含めて表示していた「長期前受金」は当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。
収益認識会計基準第89―2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えは行っていません。
また、収益認識会計基準第89―3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束された財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、FC契約締結時にFC加盟者から受領するFC加盟金について、従来はFC契約締結時の一時点で収益として認識しておりましたが、当該対価を契約負債として計上し、履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。
この結果、当事業年度の売上高、営業利益、経常利益ならびに税引前当期純利益はそれぞれ14百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高には影響はありません。
当事業年度の1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ1円95銭、1円68銭減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」および「固定負債」の「その他」に含めて表示していた「長期前受金」は当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。
収益認識会計基準第89―2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えは行っていません。
また、収益認識会計基準第89―3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。