有価証券報告書-第46期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
監査等委員会は3名で構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員は、定時及び臨時取締役会、並びに、その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行に対する具体的な意見を具申し、監査等委員会を毎月1回開催すると共に、各会議事録等の重要資料を閲覧の上、業務執行状況の確認を行い、内部監査、及び、会計監査人の往査に同行し状況を確認することにより、適正な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室が主管し、計画的且つ網羅的に実施しております。監査方法としては、代表取締役社長又は監査等委員会から指揮を受け、指定された者が実施する本部部門監査と、内部監査室に属する店舗業務監査担当が行う店舗業務監査があります。監査結果は定期的に監査後の改善状況を含め、内部監査室長より監査等委員会に報告されます。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)業務を執行した公認会計士
千﨑 育利氏、奥村 孝司氏
3)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他7名
4)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、法人の監査・品質管理体制、監査日数、監査実施項目、監査報酬の合理性及び妥当性の他、監査実績、独立性などを総合的に勘案し、選定いたします。
解任又は不再任に当たっては、監査等委員会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査等委員会に同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案の内容とすることを決定します。
5)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、経営執行部門から会計監査人の活動状況について報告聴取するほか、会計監査人から会計監査の結果について報告聴取するとともに、監査の立会等を行い、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び職務の執行の状況等を検証・評価し、会計監査人が再任に相応しい監査活動を行っているかについて、毎期、判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
2)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
3)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
① 監査等委員会の状況
監査等委員会は3名で構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員は、定時及び臨時取締役会、並びに、その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行に対する具体的な意見を具申し、監査等委員会を毎月1回開催すると共に、各会議事録等の重要資料を閲覧の上、業務執行状況の確認を行い、内部監査、及び、会計監査人の往査に同行し状況を確認することにより、適正な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室が主管し、計画的且つ網羅的に実施しております。監査方法としては、代表取締役社長又は監査等委員会から指揮を受け、指定された者が実施する本部部門監査と、内部監査室に属する店舗業務監査担当が行う店舗業務監査があります。監査結果は定期的に監査後の改善状況を含め、内部監査室長より監査等委員会に報告されます。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)業務を執行した公認会計士
千﨑 育利氏、奥村 孝司氏
3)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他7名
4)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、法人の監査・品質管理体制、監査日数、監査実施項目、監査報酬の合理性及び妥当性の他、監査実績、独立性などを総合的に勘案し、選定いたします。
解任又は不再任に当たっては、監査等委員会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査等委員会に同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案の内容とすることを決定します。
5)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、経営執行部門から会計監査人の活動状況について報告聴取するほか、会計監査人から会計監査の結果について報告聴取するとともに、監査の立会等を行い、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び職務の執行の状況等を検証・評価し、会計監査人が再任に相応しい監査活動を行っているかについて、毎期、判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 34,300 | - | 33,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 34,300 | - | 33,000 | - |
2)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
3)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。