有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/24 10:36
【資料】
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【項目】
123項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
イ.監査等委員会の構成及び開催状況
当社は、2023年5月25日開催の第65回定時株主総会の決議により、監査等委員会の員数を5名から4名に変更しております。
監査等委員会は、社内常勤監査等委員1名、社外常勤監査等委員1名及び社外監査等委員2名で構成しております。なお、社外監査等委員のうち、1名は金融庁及び金融機関、1名は金融機関で培われた幅広い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、1名は取締役として会社経営に携わり、長年の経験を通して培われた幅広い見識を有しております。
当事業年度における監査等委員会の開催状況並びに監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
役職氏名出席状況(出席率)
常勤監査等委員小田 俊二14/14回(100%)
尾崎 和正14/14回(100%)
監査等委員岡本 均14/14回(100%)
藤原 恵子8/10回(80%)
稲福 康邦4/4回(100%)
小林 正和4/4回(100%)

(注)1 藤原恵子氏は、2023年5月25日をもって監査等委員に就任しております。
2 稲福康邦氏及び小林正和氏は、任期満了により、2023年5月25日をもって退任しております。
監査等委員会の主な検討事項は以下のとおりであります。
監査方針・監査計画・業務分担の策定、選定監査等委員の職務執行状況の共有、監査内容の検討と監査報告書の作成、取締役の職務執行状況の監査、内部統制システム監査、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名・報酬に関する意見形成、会計監査人の選解任の決定、会計監査人の報酬に関する同意決議等
ロ.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則月1回開催する監査等委員会において、上記検討事項について協議検討を行っております。また、内部統制システムを活用した監査監督体制を構築しており、内部監査部門から定期的に報告を受けるとともに、各監査等委員は取締役会、常勤取締役会、経営戦略会議、内部統制委員会その他業務執行に関する重要な会議への出席や、営業店の往査や重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の法令・規程等の遵守状況の把握や有効な業務監査・会計監査に努めております。
なお、会計監査人から、その職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどにより、監査上の重点ポイントや会計上の課題が経営に与えるインパクトの有無及びその大きさ等に関する意見交換を行っております。
②内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、経営管理組織が有効かつ効率的に運営されているか等を監督するために代表取締役社長及び監査等委員会の命を受けて監査を行う内部監査室を設けております。
内部監査室は、4名で構成し、内部監査規程及び監査計画に基づき、店舗及び本部各部署の業務の有効性及び効率性の内部監査を実施し、監査結果を社長及び監査等委員会へ報告しております。
ロ.内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携
内部監査室、監査等委員及び会計監査人は、三様監査の高度化に向けて毎年1回三者による意見交換会を実施し、課題の共有に努めておりますほか、会計監査人が行う棚卸監査の立会には内部監査室員や常勤監査等委員が同行するなど相互連携を深めております。
ハ.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室が実施する監査においては、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメント及びリスクベース監査の導入など、内部監査の高度化に努めております。また、常勤監査等委員は、内部監査室の店舗監査結果を分析し、本部各部門で対応が必要な事項については、会議等を通じて改善の取組を求めております。
③会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、法定基準のほか、会計上の課題について随時確認を行い、適正な処理を行い会計処理の適正性の確保に努めております。
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
24年間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 鈴木 重久
業務執行社員 齊藤 幸治
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他10名 合計18名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の監査品質管理体制などについて検討を行う他、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果通知等を参考にしたうえで、会計監査人の再任が適当であると判断いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、会社法第344条第1項に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会付議議案を決定いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会の実務指針「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査等委員とのコミュニケーション、経営者との関係等の総合的見地から、有限責任 あずさ監査法人の監査体制は適切であると判断いたしました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社29317

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務デューデリジェンスに関する業務等についての対価を支払っております。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等より年間計画の提示を受け、当社の規模・業務特性等の観点からその監査内容、監査日数等について勘案し、監査公認会計士等と協議の上決定することとしております。
また、その内容について監査等委員会の同意を得て取締役会で決定する手続を実施しております。
ヘ.監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容の妥当性、報酬見積りの算定根拠等を検証した結果、当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。

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