有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 9:12
【資料】
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【項目】
120項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名、監査役3名で構成しており、いずれも社外監査役であります。監査役による監査は、監査計画に基づき、取締役会、経営戦略会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、危機管理委員会及びJ-SOX法対応委員会等の重要な会議への出席、取締役からの聴取及び店舗監査等の監査を行っております。監査役会は月1回以上開催され、監査方針及び監査計画を協議決定しております。
なお、非常勤監査役の内、1名は上場企業の経理部門において20数年間の業務経験を有し、1名は学識者としての専門知識に加えMBA(神戸大学大学院経営学)及び中小企業診断士の資格等を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社は、経営管理組織が有効かつ効率的に運営されているかを監督するために社長直轄の内部監査室を設けております。内部監査室は、3名で構成し、監査計画に基づき、店舗及び本部各部署の業務の有効性及び効率性の内部監査を実施し、監査報告書を提出しております。
③会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、法定基準のほか、会計上の課題について随時確認を行い、適正な処理を行い会計処理の適正性の確保に努めております。
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 神田 正史
業務執行社員 河合 聡一郎
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他8名 合計16名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の監査品質管理体制などについて検討を行う他、日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査結果通知等を参考にしたうえで、会計監査人の再任が適当であると判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、会社法第344条第1項に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会付議議案を決定いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の実務指針「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係等の総合的見地から、有限責任 あずさ監査法人の監査体制は適切であると判断いたしました。

④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社23-238

ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
公認会計士法第2条第1項以外の業務である財務デューデリジェンス業務等であります。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等より年間計画の提示を受け、当社の規模・業務特性等の観点からその監査内容、監査日数等について勘案し、監査公認会計士等と協議の上決定することとしております。
また、その内容について監査役会の同意を得て取締役会で決定する手続きを実施しております。
ホ.監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容の妥当性、報酬見積もりの算定根拠等を検証した結果、当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
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