有価証券報告書-第64期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2023年2月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による主な変更は下記のとおりであります。
1.代理人取引に係る収益認識
顧客への商品の販売と同時に取引先から商品を仕入れるいわゆる消化仕入取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割(本人又は代理人)が代理人に該当する取引であることから、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額を営業収入に計上することとなります。
2.自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、HALOCA(ハロカ)によるカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しており、会員の購入金額に応じてポイントを付与し、500ポイントごとに500円分のお買物券を発行しております。従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を売上高から控除しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更することとなります。
また、購入金額に応じてポイントを付与する以外に、HALOCA(ハロカ)への現金チャージに応じてポイントを付与しており、従来は、上記と同様、将来利用されると見込まれる額を売上高から控除しておりましたが、販売促進費として販売費及び一般管理費に計上することとなります。
なお、上記の変更により売上高、売上原価が減少し、販売費及び一般管理費が増加する見込みでありますが、期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用に財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2023年2月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による主な変更は下記のとおりであります。
1.代理人取引に係る収益認識
顧客への商品の販売と同時に取引先から商品を仕入れるいわゆる消化仕入取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割(本人又は代理人)が代理人に該当する取引であることから、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額を営業収入に計上することとなります。
2.自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、HALOCA(ハロカ)によるカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しており、会員の購入金額に応じてポイントを付与し、500ポイントごとに500円分のお買物券を発行しております。従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金繰入額を売上高から控除しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更することとなります。
また、購入金額に応じてポイントを付与する以外に、HALOCA(ハロカ)への現金チャージに応じてポイントを付与しており、従来は、上記と同様、将来利用されると見込まれる額を売上高から控除しておりましたが、販売促進費として販売費及び一般管理費に計上することとなります。
なお、上記の変更により売上高、売上原価が減少し、販売費及び一般管理費が増加する見込みでありますが、期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用に財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。