有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①新株予約権
平成27年3月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
第3回新株予約権
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式合併を行う場合は、次の算式により付与株式を調整 し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・合併の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会議決により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2. 新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式合併を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷分割・合併の比率)
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行普通株式数+交付普通株式数×1株当たりの払込金額÷ 時価)÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「割当普通株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。
3. 本新株予約権については、自己株式を充当するため、新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は0円とする。
4. 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降、新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を有 していることを要する(割当日の地位と行使時の地位が異なる場合であっても行使は妨げない。)。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
新株予約権の割当を受けた者は、就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合は、解雇された時点もしくは退職した時点から新株予約権を行使することができない。
新株予約権の質入れその他の処分をすることはできない。
新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その死亡の日から6ヶ月以内に限り(ただし、権利行使期間の末日までとする。)、相続人はその権利を行使することができる。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が該当時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5. 本新株予約権の公正価格は、ブラックショールズ・モデルにより算定された1個当たり19,531円とする。
①新株予約権
平成27年3月12日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
第3回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | ― | 1,235(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 123,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,400(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成29年3月13日 至 平成32年3月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,400 資本組入額 ―(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権の譲渡、担保権の設定、その他一切の処分はできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式合併を行う場合は、次の算式により付与株式を調整 し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・合併の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会議決により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2. 新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式合併を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷分割・合併の比率)
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行普通株式数+交付普通株式数×1株当たりの払込金額÷ 時価)÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「割当普通株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。
3. 本新株予約権については、自己株式を充当するため、新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は0円とする。
4. 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降、新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を有 していることを要する(割当日の地位と行使時の地位が異なる場合であっても行使は妨げない。)。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
新株予約権の割当を受けた者は、就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合は、解雇された時点もしくは退職した時点から新株予約権を行使することができない。
新株予約権の質入れその他の処分をすることはできない。
新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その死亡の日から6ヶ月以内に限り(ただし、権利行使期間の末日までとする。)、相続人はその権利を行使することができる。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が該当時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5. 本新株予約権の公正価格は、ブラックショールズ・モデルにより算定された1個当たり19,531円とする。