訂正有価証券報告書-第50期(2019/03/01-2020/02/29)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役(1名)及び社外監査役を含む非常勤監査役(3名)により実施しております。監査役は、監査役監査方針及び監査役監査計画に基づき取締役会及びその他の重要な会議に出席し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直属の内部監査室を組織し、員数は2名であります。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画書に基づき社内全部署の内部監査を計画的に実施しております。監査結果は取締役及び監査役に報告され、内部監査報告書及び改善指示書をもって、被監査部署に通知しております。被監査部署の責任者は改善状況報告書を作成し、監査責任者を経て社長に提出され、業務の改善に努めております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。内部監査室は、内部統制委員会事務局として、当社における内部統制の評価を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 松本 雄一、 柴本 岳志
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であり、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の選定にあたり、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを考慮したうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を検討し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選任・解任・不再任の決定権行使にあたり、会計監査人の職業倫理及び独立性、品質管理体制、法令等の遵守状況等の観点から監査法人について評価しております。監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任するにあたり、同監査法人の監査業務が適切に行われており、指摘する事項がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役(1名)及び社外監査役を含む非常勤監査役(3名)により実施しております。監査役は、監査役監査方針及び監査役監査計画に基づき取締役会及びその他の重要な会議に出席し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直属の内部監査室を組織し、員数は2名であります。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画書に基づき社内全部署の内部監査を計画的に実施しております。監査結果は取締役及び監査役に報告され、内部監査報告書及び改善指示書をもって、被監査部署に通知しております。被監査部署の責任者は改善状況報告書を作成し、監査責任者を経て社長に提出され、業務の改善に努めております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。内部監査室は、内部統制委員会事務局として、当社における内部統制の評価を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 松本 雄一、 柴本 岳志
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であり、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の選定にあたり、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを考慮したうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を検討し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選任・解任・不再任の決定権行使にあたり、会計監査人の職業倫理及び独立性、品質管理体制、法令等の遵守状況等の観点から監査法人について評価しております。監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任するにあたり、同監査法人の監査業務が適切に行われており、指摘する事項がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 18,500 | - | 17,300 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。