有価証券報告書-第53期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(1) 代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財またはサービスへの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 他社ポイント制度に係る収益認識
他社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い発生する付与ポイント相当額について、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
(3) 運送収入に係る収益認識
当社が物流委託している物流センターにおいて、仕入先から納品される商品を当社側が分荷し店舗へ配送する対価に関する収益「運送収入」について、従来は、仕入先から受け取る当該対価の総額を収益に計上する一方、仕入先に対して支払う商品の対価の総額を「売上原価」に計上しておりました。しかし、商品に対する支配の移転時期、商品の納入とその配送のサービスに関する関連性を総合的に検討した結果、当該収益が仕入先へ支払う商品の対価の額の一部を構成するものとして、純額で商品の調達原価を認識する方法に変更しております。
この結果、従来、「営業収入」に計上していた「運送収入」を、「売上原価」より控除して表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高は1,139,880千円、売上原価は1,678,663千円、営業収入は971,631千円、販売費及び一般管理費合計は432,848千円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。なお、1株当たり情報に与える影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「未払金」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(1) 代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財またはサービスへの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 他社ポイント制度に係る収益認識
他社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い発生する付与ポイント相当額について、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
(3) 運送収入に係る収益認識
当社が物流委託している物流センターにおいて、仕入先から納品される商品を当社側が分荷し店舗へ配送する対価に関する収益「運送収入」について、従来は、仕入先から受け取る当該対価の総額を収益に計上する一方、仕入先に対して支払う商品の対価の総額を「売上原価」に計上しておりました。しかし、商品に対する支配の移転時期、商品の納入とその配送のサービスに関する関連性を総合的に検討した結果、当該収益が仕入先へ支払う商品の対価の額の一部を構成するものとして、純額で商品の調達原価を認識する方法に変更しております。
この結果、従来、「営業収入」に計上していた「運送収入」を、「売上原価」より控除して表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高は1,139,880千円、売上原価は1,678,663千円、営業収入は971,631千円、販売費及び一般管理費合計は432,848千円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。なお、1株当たり情報に与える影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「未払金」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。