有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式630株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 8 | 21 | 120 | 45 | 64 | 18,413 | 18,671 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 14,273 | 1,577 | 77,278 | 3,396 | 275 | 108,546 | 205,345 | 11,900 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 6.95 | 0.77 | 37.63 | 1.65 | 0.13 | 52.86 | 100.00 | - |
(注)自己株式630株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 43,200,000 |
| 計 | 43,200,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月12日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 20,546,400 | 20,546,400 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 20,546,400 | 20,546,400 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。また、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。なお、2024年10月1日付で行った1株を3株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」は調整されております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株でありますが、2024年10月1日付の株式分割(1株→3株)により、当事業年度末現在の付与株式数は300株となっております。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)の記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2024年7月25日から2064年7月24日の期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)2024年7月25日から2064年7月24日の期間内において、新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、上記4.(1)に関わらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2024年7月25日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から2064年7月24日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
なお、当社の新株予約権の取得に関する事項は下記のとおりです。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者(その相続人を含む。)が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 2024年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式2,700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年7月25日 至 2064年7月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,621円 資本組入額 810.5円(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。また、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。なお、2024年10月1日付で行った1株を3株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」は調整されております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株でありますが、2024年10月1日付の株式分割(1株→3株)により、当事業年度末現在の付与株式数は300株となっております。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)の記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2024年7月25日から2064年7月24日の期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)2024年7月25日から2064年7月24日の期間内において、新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、上記4.(1)に関わらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2024年7月25日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から2064年7月24日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
なお、当社の新株予約権の取得に関する事項は下記のとおりです。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者(その相続人を含む。)が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)2024年10月1日付をもって1株を3株に株式分割し、発行済株式総数が13,697,600株増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2024年10月1日 (注) | 13,697,600 | 20,546,400 | - | 2,473 | - | 2,426 |
(注)2024年10月1日付をもって1株を3株に株式分割し、発行済株式総数が13,697,600株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 20,533,900 | 205,339 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 11,900 | - | - |
| 発行済株式総数 | 20,546,400 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 205,339 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社あみやき亭 | 愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8 | 600 | - | 600 | 0.00 |
| 計 | - | 600 | - | 600 | 0.00 |