四半期報告書-第16期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年2月21日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は東京証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である平成31年7月31日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
5.当社は平成26年2月12日開催の取締役会において、平成26年4月1日を効力発生日とする株式分割(1株につき200株の割合をもって分割)及び単元株制度の採用(100株を1単元とする)の決議をおこなっております。これにより、平成26年4月1日から該当となる内容につきまして下記のとおり、変更が生じます。
① 新株予約権の目的となる株式
変更前 変更後
750株 150,000株
② 行使価額
変更前 変更後
358,500円 1,793円
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年2月21日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成26年2月21日 |
| 新株予約権の数(個) | 750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 750 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 358,500 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月10日から 平成31年7月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 358,500 資本組入額 179,250 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | ||
| 分割・併合の比率 | ||||||
3.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は東京証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である平成31年7月31日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
5.当社は平成26年2月12日開催の取締役会において、平成26年4月1日を効力発生日とする株式分割(1株につき200株の割合をもって分割)及び単元株制度の採用(100株を1単元とする)の決議をおこなっております。これにより、平成26年4月1日から該当となる内容につきまして下記のとおり、変更が生じます。
① 新株予約権の目的となる株式
変更前 変更後
750株 150,000株
② 行使価額
変更前 変更後
358,500円 1,793円