有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会が行っております。監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役であります。監査等委員である取締役は、必要に応じて意見を述べ現状と問題点を正確に把握するとともに、取締役の職務の執行状況についてチェックしております。また、内部統制システムについて、内部監査室との間で事業年度内の内部監査計画を協議するとともに、内部監査結果及び指摘・提言事項等について意見交換を行っております。さらに会計監査人から監査についての報告及び説明を受けるとともに、適宜情報・意見交換などを行い情報の共有化を図っております。
社外取締役 笹本憲一氏は公認会計士の資格を有しており、大手企業の会計監査及び株式公開等の業務に精通していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役 熊澤亮輔氏は税理士の資格を有しており、会計事務所所長及び企業の代表取締役として経営にも携わられていることから、財務及び会計並びに企業経営を統括する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を4回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会としての主な検討事項としては、監査等委員の報酬額、監査計画の作成、会計監査人の選定、会計監査人の報酬額等であります。
常勤の監査等委員は、取締役会に毎回に出席し、取締役の職務の執行状況についてチェックしており、また、内部監査部門及び会計監査人とも随時意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が内部監査規程に基づき、当社グループの会計監査及び業務監査を実施しており、その結果を代表取締役社長に報告するとともに当社グループの各部署に適切な指導を行っております。また、内部監査室は監査等委員会との間で事業年度内の内部監査計画を協議するとともに、内部監査結果及び指摘・提言事項等について意見交換を行い連携を図っております。なお、内部監査室は会計監査人とも同様に意見交換を行い連携を図っております。さらに、内部監査室は必要に応じて顧問弁護士等により適宜アドバイスをいただく体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 岡 賢治
公認会計士 永利 浩史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定において、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について記載された書面を入手するとともに、面談、質問等を行ったうえで総合的に判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人である監査法人に対して評価を行っております。評価を行うにあたり、会計監査人である監査法人から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、業務遂行面において特に支障を認める事実、また会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事実は認められないことから、会計監査人の職務執行に問題はないと判断し、会計監査人を再任することを決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの報酬見積提案をもとに、監査日数等を勘案し、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人より提出された報酬見積提案が、当社の事業規模や事業内容に対して適切であるかという視点より内容精査を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会が行っております。監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役であります。監査等委員である取締役は、必要に応じて意見を述べ現状と問題点を正確に把握するとともに、取締役の職務の執行状況についてチェックしております。また、内部統制システムについて、内部監査室との間で事業年度内の内部監査計画を協議するとともに、内部監査結果及び指摘・提言事項等について意見交換を行っております。さらに会計監査人から監査についての報告及び説明を受けるとともに、適宜情報・意見交換などを行い情報の共有化を図っております。
社外取締役 笹本憲一氏は公認会計士の資格を有しており、大手企業の会計監査及び株式公開等の業務に精通していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役 熊澤亮輔氏は税理士の資格を有しており、会計事務所所長及び企業の代表取締役として経営にも携わられていることから、財務及び会計並びに企業経営を統括する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を4回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 吉井 徹 | 4回 | 4回 |
| 笹本 憲一 | 4回 | 4回 |
| 熊澤 亮輔 | 4回 | 4回 |
監査等委員会としての主な検討事項としては、監査等委員の報酬額、監査計画の作成、会計監査人の選定、会計監査人の報酬額等であります。
常勤の監査等委員は、取締役会に毎回に出席し、取締役の職務の執行状況についてチェックしており、また、内部監査部門及び会計監査人とも随時意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が内部監査規程に基づき、当社グループの会計監査及び業務監査を実施しており、その結果を代表取締役社長に報告するとともに当社グループの各部署に適切な指導を行っております。また、内部監査室は監査等委員会との間で事業年度内の内部監査計画を協議するとともに、内部監査結果及び指摘・提言事項等について意見交換を行い連携を図っております。なお、内部監査室は会計監査人とも同様に意見交換を行い連携を図っております。さらに、内部監査室は必要に応じて顧問弁護士等により適宜アドバイスをいただく体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 岡 賢治
公認会計士 永利 浩史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定において、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について記載された書面を入手するとともに、面談、質問等を行ったうえで総合的に判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人である監査法人に対して評価を行っております。評価を行うにあたり、会計監査人である監査法人から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、業務遂行面において特に支障を認める事実、また会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する事実は認められないことから、会計監査人の職務執行に問題はないと判断し、会計監査人を再任することを決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,500 | - | 14,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 14,500 | - | 14,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの報酬見積提案をもとに、監査日数等を勘案し、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人より提出された報酬見積提案が、当社の事業規模や事業内容に対して適切であるかという視点より内容精査を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。