有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけては、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(9)新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
| 決議年月日 | 2011年6月27日 | 2012年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 連結子会社取締役 1名 | 当社取締役 5名 連結子会社取締役 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 26 | 28 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 26,000 | 28,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2011年7月28日 至 2041年7月27日 | 自 2012年7月28日 至 2042年7月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 102 資本組入額 51 | 発行価格 111 資本組入額 56 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 当社及び連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注) | |
| 決議年月日 | 2013年6月26日 | 2014年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 連結子会社取締役 1名 | 当社取締役 5名 連結子会社取締役 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 22 | 19 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 22,000 | 19,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2013年7月27日 至 2043年7月26日 | 自 2014年7月26日 至 2044年7月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 165 資本組入額 83 | 発行価格 215 資本組入額 108 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 当社及び連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注) | |
| 決議年月日 | 2015年6月26日 | 2016年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 連結子会社取締役 1名 | 当社取締役 4名 連結子会社取締役 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 17 | 204 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 17,000 | 20,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年7月25日 至 2045年7月24日 | 自 2016年7月28日 至 2046年7月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 244 資本組入額 122 | 発行価格 247 資本組入額 124 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 当社及び連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注) | |
| 決議年月日 | 2017年6月28日 | 2018年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 連結子会社取締役 2名 | 当社取締役 3名 連結子会社取締役 2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 143 | 113 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 14,300 | 11,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年7月28日 至 2047年7月27日 | 自 2018年7月27日 至 2048年7月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 343 資本組入額 172 | 発行価格 460 資本組入額 230 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 当社及び連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注) | (注) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけては、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
(9)新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。