有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 自己株式613,193株は、「個人その他」に6,131単元、「単元未満株式の状況」に93株含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 3 | 18 | 45 | 69 | 21 | 4,884 | 5,040 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 1,119 | 2,515 | 225,216 | 16,905 | 154 | 57,312 | 303,221 | 20,168 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.37 | 0.83 | 74.27 | 5.58 | 0.05 | 18.90 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式613,193株は、「個人その他」に6,131単元、「単元未満株式の状況」に93株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 46,000,000 |
| 計 | 46,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月29日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 30,342,268 | 30,342,268 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 30,342,268 | 30,342,268 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであり、当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
4 本新株予約権の行使条件は以下のとおりとする。
(a) 新株予約権者は、2021年3月期から2025年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができるものとする。
ⅰ)9,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の50%まで
ⅱ)10,000百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
なお、上記の営業利益の判定においては、有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とし、下記(b)においても同様とする。
(b) 新株予約権者は、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち、上記 (a)の各条件の達成時期に応じた次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合に対応した個数を上限として行使することができるものとする。
ⅰ)上記(a)の各営業利益額を達成した期に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の1
ⅱ)上記 ⅰ)の期間を経過した後1年間上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の
総数の3分の2
ⅲ)上記 ⅱ)の期間を経過した後、行使期間の満了日まで
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる全ての本新株予約権
(c) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(d) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(a) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(b) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(c) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(d) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5 (c) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(e) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(f) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(g) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(h) その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(i) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであり、当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2020年8月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名、当社従業員 5名 |
| 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,800 | 1,800 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
|
| ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)1,2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 2021年7月1日から 2028年12月31日まで | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
4 本新株予約権の行使条件は以下のとおりとする。
(a) 新株予約権者は、2021年3月期から2025年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができるものとする。
ⅰ)9,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の50%まで
ⅱ)10,000百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
なお、上記の営業利益の判定においては、有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とし、下記(b)においても同様とする。
(b) 新株予約権者は、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち、上記 (a)の各条件の達成時期に応じた次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合に対応した個数を上限として行使することができるものとする。
ⅰ)上記(a)の各営業利益額を達成した期に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の1
ⅱ)上記 ⅰ)の期間を経過した後1年間上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の
総数の3分の2
ⅲ)上記 ⅱ)の期間を経過した後、行使期間の満了日まで
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる全ての本新株予約権
(c) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(d) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(a) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(b) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(c) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(d) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5 (c) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(e) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(f) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(g) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(h) その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(i) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年3月20日(注) | △1,200,000 | 30,822,268 | ― | 1,344 | ― | 1,231 |
| 2024年4月26日(注) | △480,000 | 30,342,268 | ― | 1,344 | ― | 1,231 |
(注) 会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 297,090 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 30,342,268 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 297,090 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注)上記の自己名義所有株式数には、単元未満株式93株は含まれておりません。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社エフティグループ | 東京都中央区日本橋 蛎殻町二丁目13番6号 | 613,100 | ― | 613,100 | 2.02 |
| 計 | ― | 613,100 | ― | 613,100 | 2.02 |
(注)上記の自己名義所有株式数には、単元未満株式93株は含まれておりません。