有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、信販会社に対する取次業務受託に関して、従来は、信販会社と利用顧客との契約期間にわたって収益計上しておりましたが、取次対象となる財又はサービスを利用顧客に提供し、信販会社がこれを確認できた時点で収益を認識する方法に変更しております。また、返品権付きの販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「その他」に、また、「預り金」は、当事業年度より「預り金」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、預り金が45百万円減少し、利益剰余金が15百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が44百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ22百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は5百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0円50銭、0円68銭及び0円67銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産の減価償却の方法については、従来、主として定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。
これは、当事業年度において、今後の収益構造及び有形固定資産の使用状況を再検討した結果、使用可能期間にわたる均等償却により費用配分を行うことが、当社の経済的実態をより適切に反映できると判断したためであります。
この変更による影響は軽微であります。
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、信販会社に対する取次業務受託に関して、従来は、信販会社と利用顧客との契約期間にわたって収益計上しておりましたが、取次対象となる財又はサービスを利用顧客に提供し、信販会社がこれを確認できた時点で収益を認識する方法に変更しております。また、返品権付きの販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は当事業年度より「その他」に、また、「預り金」は、当事業年度より「預り金」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、預り金が45百万円減少し、利益剰余金が15百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が44百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ22百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は5百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0円50銭、0円68銭及び0円67銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産の減価償却の方法については、従来、主として定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。
これは、当事業年度において、今後の収益構造及び有形固定資産の使用状況を再検討した結果、使用可能期間にわたる均等償却により費用配分を行うことが、当社の経済的実態をより適切に反映できると判断したためであります。
この変更による影響は軽微であります。