訂正四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
(会計上の見積りについて)
当社は、新型コロナウイルス感染症に伴う4月の政府による緊急事態宣言発出後は、政府及び地方自治体からの各種自粛要請を受け、全てのレストランを原則休業としたことなどにより、当社グループの当第2四半期連結累計期間以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響が及んでおります。
減損損失の計上、繰延税金資産の回収可能性及び継続企業の前提にかかる将来の資金繰りの検討において、新型コロナウイルス感染症の収束時期を見通すことは困難であるものの、緊急事態宣言解除後の外食需要の回復度合いや当該感染症状況に鑑み、第1四半期連結会計期間末においては、新型コロナウイルス感染症の当社グループへの影響は当連結会計年度末まで一定程度残るものとみておりました。しかしながら、5月をピークとする感染拡大第1波の後、8月をピークとする感染拡大第2波が訪れ、現状第3波が急拡大し、1月には政府による緊急事態宣言が1都3県を対象に再度発出されている状況を踏まえますと、当第2四半期連結会計期間末においては、新型コロナウイルスに関するワクチン接種が期待される2021年夏頃までは、当該感染症の当社グループへの影響は一定程度残るものと考えております。
なお、当該感染症の収束に更に時間を要する場合は、当社グループの翌四半期連結会計期間以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に更なる影響が及ぶ可能性があります。
(訴訟について)
当社は、2020年9月4日付けで株式会社ひらまつ総合研究所(以下「ひらまつ総研」といいます。)より東京地方裁判所において訴訟を提起され、同年10月3日に訴状の送達を受けました。詳細は以下のとおりです。
1.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
当社は、2016年7月以降、当社の創業者である平松博利氏(以下「平松氏」といいます。)が経営するひらまつ総研との間で、当社が運営する複数のホテル開発の助言に関する業務並びに経営及びレストラン運営の助言等に関する業務の委託との名目で複数の契約を締結しておりましたが、2019年12月、ひらまつ総研に対し、関連当事者との取引関係を見直す観点から、ひらまつ総研との間でのこれまでの取引関係の見直し及び正常化を図り、かかる一連の契約につき2020年3月末をもって解約する旨通知しました。
かかる通知以降、ひらまつ総研からは、これらの契約に基づく未払いの報酬の存在が主張され、また、当社との間で平松氏保有の当社株式200万株(以下「本件株式」といいます。)を当社が取得することの合意があったなどとして株式譲渡代金の請求もなされておりました。当社としましては、当該主張につき理由のないものと考えておりますが、ひらまつ総研との間で紛争が生じこれが長期化することは、ひらまつ総研及び当社の双方、ひいては当社のお客様にとって有益なことではないと考え、ひらまつ総研との間で誠実に協議を重ねてまいりました。
また、2020年6月26日に就任した当社新経営陣は、コンプライアンス重視を経営の基本に掲げていることから、その一環として、今回請求の対象となっている取引その他の当社が過去に締結した契約関係の妥当性について検証を行っているところ、ひらまつ総研に対しても当該検証を行っている旨を説明し、当社との間で上記協議を継続することを要請して参りました。
また、当社は、ひらまつ総研との間で締結した2018年12月30日付事業譲渡契約書(以下「本件事業譲渡契約」といいます。)に基づき、「レストランひらまつ高台寺」及び「高台寺十牛庵」をひらまつ総研に対し譲渡していたところ、ひらまつ総研から、今回の訴訟提起の前日である2020年9月3日をもって同契約を解除する旨の通知を受領しました。ひらまつ総研は、本件譲渡契約が解除されたことを主張し、当社に支払った譲渡代金の返還も求めております。
2.訴訟を提起した者(原告)の概要
(1) 名称:株式会社ひらまつ総合研究所
(2) 所在地:東京都港区南麻布五丁目15番13号
(3) 代表者役職・氏名:代表取締役 平松 博利
3.訴訟の内容及び請求金額
ひらまつ総研の、当社に対する請求の概要は以下となります。
(1) 業務委託契約に基づく業務委託報酬として、計3億3,707万2,650円及びこれに対する遅延損害金の支払請求
(2) 本件事業譲渡契約の解除に基づく原状回復として、2億4,416万9,614円の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求
(3)本件株式の譲渡代金として、6億6,400万円の支払請求
4.今後の見通し
当社は、引き続き訴状の精査を行い、ひらまつ総研の請求に対してはいずれも認められるものではないとの前提で、裁判において当社の主張を行い、また並行してひらまつ総研との協議も継続して、本件の適切妥当な解決を図ってまいります。
5.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響
当第2四半期にかかる四半期報告書提出日現在において、本件が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響を算定することは困難であります。
(会計上の見積りについて)
当社は、新型コロナウイルス感染症に伴う4月の政府による緊急事態宣言発出後は、政府及び地方自治体からの各種自粛要請を受け、全てのレストランを原則休業としたことなどにより、当社グループの当第2四半期連結累計期間以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響が及んでおります。
減損損失の計上、繰延税金資産の回収可能性及び継続企業の前提にかかる将来の資金繰りの検討において、新型コロナウイルス感染症の収束時期を見通すことは困難であるものの、緊急事態宣言解除後の外食需要の回復度合いや当該感染症状況に鑑み、第1四半期連結会計期間末においては、新型コロナウイルス感染症の当社グループへの影響は当連結会計年度末まで一定程度残るものとみておりました。しかしながら、5月をピークとする感染拡大第1波の後、8月をピークとする感染拡大第2波が訪れ、現状第3波が急拡大し、1月には政府による緊急事態宣言が1都3県を対象に再度発出されている状況を踏まえますと、当第2四半期連結会計期間末においては、新型コロナウイルスに関するワクチン接種が期待される2021年夏頃までは、当該感染症の当社グループへの影響は一定程度残るものと考えております。
なお、当該感染症の収束に更に時間を要する場合は、当社グループの翌四半期連結会計期間以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に更なる影響が及ぶ可能性があります。
(訴訟について)
当社は、2020年9月4日付けで株式会社ひらまつ総合研究所(以下「ひらまつ総研」といいます。)より東京地方裁判所において訴訟を提起され、同年10月3日に訴状の送達を受けました。詳細は以下のとおりです。
1.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
当社は、2016年7月以降、当社の創業者である平松博利氏(以下「平松氏」といいます。)が経営するひらまつ総研との間で、当社が運営する複数のホテル開発の助言に関する業務並びに経営及びレストラン運営の助言等に関する業務の委託との名目で複数の契約を締結しておりましたが、2019年12月、ひらまつ総研に対し、関連当事者との取引関係を見直す観点から、ひらまつ総研との間でのこれまでの取引関係の見直し及び正常化を図り、かかる一連の契約につき2020年3月末をもって解約する旨通知しました。
かかる通知以降、ひらまつ総研からは、これらの契約に基づく未払いの報酬の存在が主張され、また、当社との間で平松氏保有の当社株式200万株(以下「本件株式」といいます。)を当社が取得することの合意があったなどとして株式譲渡代金の請求もなされておりました。当社としましては、当該主張につき理由のないものと考えておりますが、ひらまつ総研との間で紛争が生じこれが長期化することは、ひらまつ総研及び当社の双方、ひいては当社のお客様にとって有益なことではないと考え、ひらまつ総研との間で誠実に協議を重ねてまいりました。
また、2020年6月26日に就任した当社新経営陣は、コンプライアンス重視を経営の基本に掲げていることから、その一環として、今回請求の対象となっている取引その他の当社が過去に締結した契約関係の妥当性について検証を行っているところ、ひらまつ総研に対しても当該検証を行っている旨を説明し、当社との間で上記協議を継続することを要請して参りました。
また、当社は、ひらまつ総研との間で締結した2018年12月30日付事業譲渡契約書(以下「本件事業譲渡契約」といいます。)に基づき、「レストランひらまつ高台寺」及び「高台寺十牛庵」をひらまつ総研に対し譲渡していたところ、ひらまつ総研から、今回の訴訟提起の前日である2020年9月3日をもって同契約を解除する旨の通知を受領しました。ひらまつ総研は、本件譲渡契約が解除されたことを主張し、当社に支払った譲渡代金の返還も求めております。
2.訴訟を提起した者(原告)の概要
(1) 名称:株式会社ひらまつ総合研究所
(2) 所在地:東京都港区南麻布五丁目15番13号
(3) 代表者役職・氏名:代表取締役 平松 博利
3.訴訟の内容及び請求金額
ひらまつ総研の、当社に対する請求の概要は以下となります。
(1) 業務委託契約に基づく業務委託報酬として、計3億3,707万2,650円及びこれに対する遅延損害金の支払請求
(2) 本件事業譲渡契約の解除に基づく原状回復として、2億4,416万9,614円の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求
(3)本件株式の譲渡代金として、6億6,400万円の支払請求
4.今後の見通し
当社は、引き続き訴状の精査を行い、ひらまつ総研の請求に対してはいずれも認められるものではないとの前提で、裁判において当社の主張を行い、また並行してひらまつ総研との協議も継続して、本件の適切妥当な解決を図ってまいります。
5.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響
当第2四半期にかかる四半期報告書提出日現在において、本件が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響を算定することは困難であります。