臨時報告書

【提出】
2016/04/27 10:19
【資料】
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提出理由

当社は、平成28年4月6日開催の取締役会において、平成28年7月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、中部瓦斯株式会社(以下「中部瓦斯」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換(中部瓦斯)」といいます。)及び当社を株式交換完全親会社、サーラ住宅株式会社(以下「サーラ住宅」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換(サーラ住宅)」といいます。)を行うことを決議し、同日、それぞれとの間で株式交換契約を締結いたしました。本株式交換(中部瓦斯)及び本株式交換(サーラ住宅)の実施により特定子会社の異動が発生しますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

親会社又は特定子会社の異動

1.中部瓦斯に関する事項
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
①名称        :中部瓦斯株式会社
②住所        :愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー
③代表者の氏名 :代表取締役社長 神野吾郎
④資本金      :3,162,789千円
⑤事業の内容 :ガス事業、熱供給事業、電気供給事業、ガスに関連する機械器具の販売、ガスに関する工事の請負
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前3,687個8.37%
異動後44,062個(予定)100%

(注1)所有議決権の数は、中部瓦斯が平成28年3月18日に提出した第94期有価証券報告書の総株主の議決権の数44,062個(平成27年12月31日現在)を前提として算出しております。
(注2)本株式交換(中部瓦斯)に際して中部瓦斯の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等には、当社の所有に係る中部瓦斯の議決権の数が変動することがあります。この場合でも、異動後における当社の所有に係る議決権の数の中部瓦斯の総株主等の議決権に対する割合に変更はありません。
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由 :本株式交換(中部瓦斯)の実施により当社の完全子会社となる中部瓦斯は、その純資産の額が当社の純資産の額の100分の30以上に相当し、また、その資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなります。
②異動の年月日 :平成28年7月1日(予定)
2.サーラ住宅に関する事項
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
①名称        :サーラ住宅株式会社
②住所        :愛知県豊橋市白河町100番地
③代表者の氏名 :代表取締役社長 山口信仁
④資本金      :1,018,590千円
⑤事業の内容  :住宅事業、住宅部資材加工・販売事業
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合
異動前14,600個28.65%
異動後50,964個(予定)100%

(注1)所有議決権の数は、サーラ住宅が平成28年1月25日に提出した第47期有価証券報告書の総株主の議決権の数50,964個(平成27年10月31日現在)を前提として算出しております。
(注2)本株式交換(サーラ住宅)に際してサーラ住宅の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等には、当社の所有に係るサーラ住宅の議決権の数が変動することがあります。この場合でも、異動後における当社の所有に係る議決権の数のサーラ住宅の総株主等の議決権に対する割合に変更はありません。
(3)当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由 :本株式交換(サーラ住宅)の実施により当社の完全子会社となるサーラ住宅は、その資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなります。
②異動の年月日 :平成28年7月1日(予定)
以 上