四半期報告書-第14期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(重要な後発事象)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.7%から、平成27年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.4%に、平成28年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.6%に変更されます。
この税率変更により、当第1四半期連結会計期間末における一時差異を基礎として再計算した場合の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は165百万円減少し、法人税等調整額は207百万円増加いたします。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.7%から、平成27年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.4%に、平成28年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.6%に変更されます。
この税率変更により、当第1四半期連結会計期間末における一時差異を基礎として再計算した場合の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は165百万円減少し、法人税等調整額は207百万円増加いたします。