- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 費税等の会計処理
当社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
当社は、当社を連結納税親会社とした連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/06/15 9:37 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理
連結財務諸表作成会社及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結財務諸表作成会社及び連結子会社は、連結財務諸表作成会社を連結納税親会社とした連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
連結財務諸表作成会社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2021/06/15 9:37 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2020年2月20日) | 当事業年度(2021年2月20日) |
| (繰延税金資産) | | |
| 減損損失 | 137,017千円 | 136,545千円 |
(繰延税金負債)
2021/06/15 9:37- #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2021/06/15 9:37- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
なお、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う影響につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (追加情報)」に記載しております。
(繰延税金資産)
当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
2021/06/15 9:37- #6 追加情報、財務諸表(連結)
しかしながら、変異ウイルス等による新たな感染症の広がりや収束時期等を正確に予測することは困難な状況にあり、見積りに影響を及ぼす入手可能な情報等を踏まえ、新型コロナウイルスの完全な収束までには、しばらく時間を要すると判断しました。
このため、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行うにあたって、翌事業年度前半にわたり影響が継続するものの、後半以降は緩やかに消費環境が改善するものと仮定した上で、見積りに影響を及ぼすと考えられる入手可能な情報を総合的に勘案し、会計上の見積りを行っております。
なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。
2021/06/15 9:37- #7 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
連結財務諸表作成会社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2021/06/15 9:37- #8 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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