有価証券報告書-第38期(2022/02/21-2023/02/20)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
イ 基本方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、個々の取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等としての株式報酬型ストックオプションにより構成し、監督機能を担う非業務執行取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、月例の固定報酬のみを支払うこととしております。なお、監査役の報酬等につきましては、監査役の協議により決定しております。
ロ 基本報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期 または条件に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責に応じて、当社の業績や従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬等は、当社グループの営業成績を端的に表す連結営業利益を業績指標として採用し、連結営業利益の目標達成率に応じて個人別の報酬等の額を算出しております。業績連動報酬等は、賞与として毎年、一定の時期に支給するものとしております。
ニ 非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプション(非金銭報酬等)を採用し、取締役の役位・職責に応じて定時株主総会終結後の一定の時期に付与しております。
ホ 基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の業績連動報酬等は、取締役の個人別の固定報酬の概ね1割以上4割以下になるよう設計しております。また、各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、当社の企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう、個々の取締役の職責等も踏まえて適切に設定しております。なお、業績連動報酬制度は、非業務執行取締役及び社外取締役並びに監査役は対象としておりません。
ヘ 報酬委員会
当社は、報酬委員会を設置しております。委員会のメンバーは、福井正弘(代表取締役)、永田昭夫(社外取締役)、赤塚憲昭(社外取締役)であり、株主総会決議に基づく報酬総額の限度内で代表取締役社長が前事業年度の実績と役位に応じ策定した原案を、取締役の個別の報酬等の内容にかかる方針に基づき審議及び決定します。取締役の個人別報酬等の決定を報酬委員会に委任する理由は、報酬委員会が、独立かつ客観的な見地から評価、検討ができ、ガバナンスの強化が図れることから委任いたしました。
b 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、2007年5月11日開催の第22回定時株主総会決議において年額150百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額50百万円以内とされております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は1名。)、監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名。)です。また、当該報酬の枠内においては株式報酬型ストックオプションを取締役については年額30百万円以内、監査役については年額5百万円以内として支給することを、2018年5月17日開催の第33回定時株主総会で決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名。)、監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名。)です。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
株主総会決議に基づく報酬総額の限度内で代表取締役社長が前事業年度の実績と役位に応じた原案を策定し、報酬委員会が、取締役の報酬の個別の報酬等の内容にかかる方針に基づき審議及び決定し、取締役会において、決定致します。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、原案について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針との整合性等、多角的な検討を行うとともに、監査役会の意見収集の結果を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ストックオプションについては、当社の取締役及び監査役が株主の皆様と利益意識を共有することで、当社取締役の業績向上へのインセンティブを高めるとともに、当社監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより、健全な経営を推進していくことを目的としております。
その計算方法としては、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正な評価単価)に、対象者毎に割り当てる新株予約権の総数を乗じて算出しております。業績連動報酬は、当初開示した公表営業利益の達成度合いにより支給されますが、公表営業利益が未達の場合は業績連動報酬は支給されません。
d 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
当社の業績連動報酬は取締役個別の固定報酬の8.9%以上38.5%以下となるよう設計しております。なお、業績連動報酬制度は、社外取締役及び監査役は対象としておりません。
e 業績連動報酬にかかる指標
当該事業年度の公表営業利益と実績との達成率を採用しております。営業利益は、当社グループの主たる事業は小売業であり、当社グループの営業成績を端的に表している指標であること、またその公表数値と実績値の達成度合いで業績連動報酬を決定することは、株主様をはじめとするステークホルダーの報酬に対する理解が得られやすいと考え、この達成率を採用しております。
f 業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬の額の決定に係る役位別の達成率と固定報酬に対する支給割合は下表の通りです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
イ 基本方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、個々の取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等としての株式報酬型ストックオプションにより構成し、監督機能を担う非業務執行取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、月例の固定報酬のみを支払うこととしております。なお、監査役の報酬等につきましては、監査役の協議により決定しております。
ロ 基本報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期 または条件に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責に応じて、当社の業績や従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬等は、当社グループの営業成績を端的に表す連結営業利益を業績指標として採用し、連結営業利益の目標達成率に応じて個人別の報酬等の額を算出しております。業績連動報酬等は、賞与として毎年、一定の時期に支給するものとしております。
ニ 非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプション(非金銭報酬等)を採用し、取締役の役位・職責に応じて定時株主総会終結後の一定の時期に付与しております。
ホ 基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の業績連動報酬等は、取締役の個人別の固定報酬の概ね1割以上4割以下になるよう設計しております。また、各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、当社の企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう、個々の取締役の職責等も踏まえて適切に設定しております。なお、業績連動報酬制度は、非業務執行取締役及び社外取締役並びに監査役は対象としておりません。
ヘ 報酬委員会
当社は、報酬委員会を設置しております。委員会のメンバーは、福井正弘(代表取締役)、永田昭夫(社外取締役)、赤塚憲昭(社外取締役)であり、株主総会決議に基づく報酬総額の限度内で代表取締役社長が前事業年度の実績と役位に応じ策定した原案を、取締役の個別の報酬等の内容にかかる方針に基づき審議及び決定します。取締役の個人別報酬等の決定を報酬委員会に委任する理由は、報酬委員会が、独立かつ客観的な見地から評価、検討ができ、ガバナンスの強化が図れることから委任いたしました。
b 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、2007年5月11日開催の第22回定時株主総会決議において年額150百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額50百万円以内とされております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は1名。)、監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名。)です。また、当該報酬の枠内においては株式報酬型ストックオプションを取締役については年額30百万円以内、監査役については年額5百万円以内として支給することを、2018年5月17日開催の第33回定時株主総会で決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名。)、監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名。)です。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
株主総会決議に基づく報酬総額の限度内で代表取締役社長が前事業年度の実績と役位に応じた原案を策定し、報酬委員会が、取締役の報酬の個別の報酬等の内容にかかる方針に基づき審議及び決定し、取締役会において、決定致します。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、原案について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針との整合性等、多角的な検討を行うとともに、監査役会の意見収集の結果を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ストックオプションについては、当社の取締役及び監査役が株主の皆様と利益意識を共有することで、当社取締役の業績向上へのインセンティブを高めるとともに、当社監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより、健全な経営を推進していくことを目的としております。
その計算方法としては、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正な評価単価)に、対象者毎に割り当てる新株予約権の総数を乗じて算出しております。業績連動報酬は、当初開示した公表営業利益の達成度合いにより支給されますが、公表営業利益が未達の場合は業績連動報酬は支給されません。
d 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
当社の業績連動報酬は取締役個別の固定報酬の8.9%以上38.5%以下となるよう設計しております。なお、業績連動報酬制度は、社外取締役及び監査役は対象としておりません。
e 業績連動報酬にかかる指標
当該事業年度の公表営業利益と実績との達成率を採用しております。営業利益は、当社グループの主たる事業は小売業であり、当社グループの営業成績を端的に表している指標であること、またその公表数値と実績値の達成度合いで業績連動報酬を決定することは、株主様をはじめとするステークホルダーの報酬に対する理解が得られやすいと考え、この達成率を採用しております。
f 業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬の額の決定に係る役位別の達成率と固定報酬に対する支給割合は下表の通りです。
| 役 位 | 開示営業利益達成率 | 固定報酬に対する支給割合 |
| 代表取締役社長 専務取締役 | 達 成 10%以上 20%以上 30%以上 | 固定報酬×8.9% 固定報酬×12.6% 固定報酬×16.3% 固定報酬×20.0% |
| 取締役 | 達 成 10%以上 20%以上 30%以上 | 固定報酬×15.4% 固定報酬×23.1% 固定報酬×30.8% 固定報酬×38.5% |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 27,102 | 27,102 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,976 | 8,976 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,904 | 5,904 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。