有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬限度額は、取締役(監査等委員を除く。)は、年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)は、年額3千万円以内と決議いただいております。
当社の取締役は、(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、経営陣の報酬については、固定報酬の他、インセンティブとして営業利益、当期純利益など業績の達成状況や中期経営計画等を総合的に勘案し、一定の基準に基づき取締役会が適正であると判断した場合、株主総会にて役員賞与議案を上程する形式をとっております。当期においては、具体的な指標等についての定めがありませんが、今後「コーポレート・ガバナンス委員会」で検討するものとしております。
また、長期インセンティブとして「役員持株会」への加入の奨励、制度上の拠出額の拡充を行うことで、株主とのリスクの共有を図り、会社の中長期的な成長による企業価値の向上を目指しており、現在、業務執行取締役は全員加入し、固定報酬から自発的に拠出する形をとっております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬検討会において数回協議し、2018年6月27日に開催の取締役会により決議しております。
なお、2019年5月13日に「コーポレート・ガバンス委員会」を設立しております。その目的は、取締役およびCEOの指名、取締役の報酬に関する意思決定等について、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性および透明性を向上させること及びコーポレート・ガバナンス全般における課題について審議することで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることであります。
今後の経営陣の報酬制度については、社外取締役中心の「コーポレート・ガバナンス委員会」にて審議し、見直しを進めてまいります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2005年6月29日をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議されております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬限度額は、取締役(監査等委員を除く。)は、年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)は、年額3千万円以内と決議いただいております。
当社の取締役は、(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、経営陣の報酬については、固定報酬の他、インセンティブとして営業利益、当期純利益など業績の達成状況や中期経営計画等を総合的に勘案し、一定の基準に基づき取締役会が適正であると判断した場合、株主総会にて役員賞与議案を上程する形式をとっております。当期においては、具体的な指標等についての定めがありませんが、今後「コーポレート・ガバナンス委員会」で検討するものとしております。
また、長期インセンティブとして「役員持株会」への加入の奨励、制度上の拠出額の拡充を行うことで、株主とのリスクの共有を図り、会社の中長期的な成長による企業価値の向上を目指しており、現在、業務執行取締役は全員加入し、固定報酬から自発的に拠出する形をとっております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬検討会において数回協議し、2018年6月27日に開催の取締役会により決議しております。
なお、2019年5月13日に「コーポレート・ガバンス委員会」を設立しております。その目的は、取締役およびCEOの指名、取締役の報酬に関する意思決定等について、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性および透明性を向上させること及びコーポレート・ガバナンス全般における課題について審議することで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることであります。
今後の経営陣の報酬制度については、社外取締役中心の「コーポレート・ガバナンス委員会」にて審議し、見直しを進めてまいります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 112,239 | 112,239 | - | - | 5 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く。) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 22,343 | 22,343 | - | - | 3 |
(注)当社は、2005年6月29日をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議されております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。