有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の取締役の報酬限度額については、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2004年5月28日開催の定時株主総会決議により年額200百万円以内に決議されております。
取締役の報酬については、当該報酬限度額の範囲内で、取締役会から一任決議を受けた代表取締役社長により、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定することとしております。
また、監査役の報酬についても、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2005年5月28日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であり、各監査役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の取締役の報酬限度額については、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2004年5月28日開催の定時株主総会決議により年額200百万円以内に決議されております。
取締役の報酬については、当該報酬限度額の範囲内で、取締役会から一任決議を受けた代表取締役社長により、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定することとしております。
また、監査役の報酬についても、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2005年5月28日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であり、各監査役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85,620 | 85,620 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | 4 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。