有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額については、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2004年5月28日開催の定時株主総会決議により年額200百万円以内に決議されております。
取締役の報酬については、当該報酬限度額の範囲内で、取締役に関する社会的動向、当社の業績、社員給与とのバランス等を勘案のうえ、取締役の職位及び職責に応じた額を支給することを原則とし、取締役会で委任を受けた代表取締役社長に一任して決定しております。
この際、取締役会においては、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から、社外役員の意見を聴取し、当社の役員制度のあり方等について検討を行っております。
取締役の報酬については固定報酬のみで、取締役に報酬を与える時期は、月次であります。
また、監査役の報酬についても、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2005年5月28日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であり、各監査役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額については、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2004年5月28日開催の定時株主総会決議により年額200百万円以内に決議されております。
取締役の報酬については、当該報酬限度額の範囲内で、取締役に関する社会的動向、当社の業績、社員給与とのバランス等を勘案のうえ、取締役の職位及び職責に応じた額を支給することを原則とし、取締役会で委任を受けた代表取締役社長に一任して決定しております。
この際、取締役会においては、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から、社外役員の意見を聴取し、当社の役員制度のあり方等について検討を行っております。
取締役の報酬については固定報酬のみで、取締役に報酬を与える時期は、月次であります。
また、監査役の報酬についても、株主総会の決議によってその総額を決定しており、2005年5月28日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であり、各監査役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 65,145 | 65,145 | ― | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,132 | 3,132 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,422 | 6,422 | ― | ― | ― | 4 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。