有価証券報告書-第36期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の固定報酬の限度額は、2015年8月25日開催の第29回定時株主総会において年間報酬総額の上限を3億円以内(うち、社外取締役分2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち社外取締役は1名)であります。
また、取締役(社外取締役を除く)については、2019年8月21日開催の第33回定時株主総会において、固定報酬の限度額とは別枠でストック・オプションとして年額3千万円の範囲内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の固定報酬の限度額は、2003年8月28日開催の第17回定時株主総会において年間報酬総額の上限を1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
ロ.取締役及び監査役の報酬等の総額及び個人別の報酬等の決定方針に関する事項
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。
取締役の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、業績、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して、取締役会決議に基づき委任された代表取締役社長大賀昭司氏が各取締役の個人別の基本報酬及び業績を踏まえた業績連動報酬等を決定しております。これらを委任した理由は、会社全体及び取締役の職務を把握しており、各取締役の担当職務の評価及び個人別の報酬等の内容を決定するには代表取締役が最も適していると取締役会が判断したためであります。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、その権限が適切に行使されていることを受け、決定方針に沿うものであると判断しております。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=70~100:10~0:20~0の範囲を目安としております。
監査役の固定報酬は、株主総会で決議いただいた限度額内で監査役の協議で決定しております。
ハ.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の利益目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給することとしております。
ニ.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等は、取締役が株式の保有を通じて株主との価値共有を高めることにより企業価値の持続的向上を図る目的から株式報酬を交付することとしており、中期経営計画の達成に向け必要に応じて付与することとしております。当事業年度末日における株式報酬には、ストック・オプションとして割り当てた新株予約権があります。新株予約権の内容については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)業績連動報酬等につき、当事業年度において業績連動報酬等は支給しておりませんが、取締役のうち業務執行取締役の基本報酬は、業績等を考慮しながら決定しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の固定報酬の限度額は、2015年8月25日開催の第29回定時株主総会において年間報酬総額の上限を3億円以内(うち、社外取締役分2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち社外取締役は1名)であります。
また、取締役(社外取締役を除く)については、2019年8月21日開催の第33回定時株主総会において、固定報酬の限度額とは別枠でストック・オプションとして年額3千万円の範囲内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の固定報酬の限度額は、2003年8月28日開催の第17回定時株主総会において年間報酬総額の上限を1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
ロ.取締役及び監査役の報酬等の総額及び個人別の報酬等の決定方針に関する事項
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。
取締役の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、業績、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して、取締役会決議に基づき委任された代表取締役社長大賀昭司氏が各取締役の個人別の基本報酬及び業績を踏まえた業績連動報酬等を決定しております。これらを委任した理由は、会社全体及び取締役の職務を把握しており、各取締役の担当職務の評価及び個人別の報酬等の内容を決定するには代表取締役が最も適していると取締役会が判断したためであります。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、その権限が適切に行使されていることを受け、決定方針に沿うものであると判断しております。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=70~100:10~0:20~0の範囲を目安としております。
監査役の固定報酬は、株主総会で決議いただいた限度額内で監査役の協議で決定しております。
ハ.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の利益目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給することとしております。
ニ.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等は、取締役が株式の保有を通じて株主との価値共有を高めることにより企業価値の持続的向上を図る目的から株式報酬を交付することとしており、中期経営計画の達成に向け必要に応じて付与することとしております。当事業年度末日における株式報酬には、ストック・オプションとして割り当てた新株予約権があります。新株予約権の内容については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・オプション | |||
| 取締役(社外取締役除く。) | 97 | 94 | - | 2 | 8 |
| 監査役(社外監査役除く。) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | 4 |
(注)業績連動報酬等につき、当事業年度において業績連動報酬等は支給しておりませんが、取締役のうち業務執行取締役の基本報酬は、業績等を考慮しながら決定しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。