有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の固定報酬の限度額は2015年8月25日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を3億円以内(うち、社外取締役分2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役(社外取締役を除く)については、2019年8月21日開催の定時株主総会において、固定報酬とは別枠で通常型ストック・オプションとして年額3千万円以内と決議いただいております。
監査役の固定報酬の限度額は2003年8月28日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を1億円以内と決議いただいております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の固定報酬は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役が、個々の取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することにしております。また、通常型ストック・オプションは取締役(社外取締役を除く)の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、当社の企業価値を向上させることを目的として付与するもので、会社の業績や経済情勢等を勘案し、取締役会の決議によってその内容を決定いたします。
監査役の報酬は、その総額を株主総会において定め、各人への配分は、監査役の協議で決定いたします。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の固定報酬の限度額は2015年8月25日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を3億円以内(うち、社外取締役分2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役(社外取締役を除く)については、2019年8月21日開催の定時株主総会において、固定報酬とは別枠で通常型ストック・オプションとして年額3千万円以内と決議いただいております。
監査役の固定報酬の限度額は2003年8月28日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を1億円以内と決議いただいております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の固定報酬は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役が、個々の取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することにしております。また、通常型ストック・オプションは取締役(社外取締役を除く)の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、当社の企業価値を向上させることを目的として付与するもので、会社の業績や経済情勢等を勘案し、取締役会の決議によってその内容を決定いたします。
監査役の報酬は、その総額を株主総会において定め、各人への配分は、監査役の協議で決定いたします。
② 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | ストック・オプション | |||
| 取締役(社外取締役除く。) | 98 | 97 | 1 | 5 |
| 監査役(社外監査役除く。) | 7 | 7 | - | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。