四半期報告書-第17期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(重要な後発事象)
1.当社の取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年12月16日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について確定し、下記の内容で平成28年1月6日に発行いたしました。
(1)新株予約権の総数
1,481個
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役 1名
(3)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 148,100株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする
(4)発行価格
新株予約権1個当たり500円
(5)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり2,716円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の割当日
平成28年1月6日
(8)行使期間
自:平成29年6月1日
至:平成38年1月5日
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年2月期から平成30年2月期のいずれかの期にかかる有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益が4億円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社を意味する。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社または当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社または当社の関係会社の書面による承諾を得ず、当社または当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社または当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
2.当社取締役及び従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年12月16日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について確定し、下記の内容で平成28年1月6日に発行いたしました。
(1)新株予約権の総数
648個
(2)新株予約権の割当の対象者の区分及びその人数
当社取締役 7名
当社従業員 15名
(3)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 64,800株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする
(4)発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり2,716円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の割当日
平成28年1月6日
(8)行使期限
自:平成30年1月6日
至:平成34年1月5日
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社を意味する。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社もしくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社もしくは当社の関係会社の業務命令によらずまたは当社もしくは当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社及び当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
1.当社の取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年12月16日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について確定し、下記の内容で平成28年1月6日に発行いたしました。
(1)新株予約権の総数
1,481個
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役 1名
(3)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 148,100株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする
(4)発行価格
新株予約権1個当たり500円
(5)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり2,716円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の割当日
平成28年1月6日
(8)行使期間
自:平成29年6月1日
至:平成38年1月5日
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年2月期から平成30年2月期のいずれかの期にかかる有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益が4億円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社を意味する。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社または当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社または当社の関係会社の書面による承諾を得ず、当社または当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社または当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
2.当社取締役及び従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年12月16日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について確定し、下記の内容で平成28年1月6日に発行いたしました。
(1)新株予約権の総数
648個
(2)新株予約権の割当の対象者の区分及びその人数
当社取締役 7名
当社従業員 15名
(3)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
普通株式 64,800株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする
(4)発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり2,716円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の割当日
平成28年1月6日
(8)行使期限
自:平成30年1月6日
至:平成34年1月5日
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社を意味する。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社もしくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社もしくは当社の関係会社の業務命令によらずまたは当社もしくは当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社及び当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)死亡した場合
(ⅵ)当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合