訂正有価証券報告書-第38期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.本新株予約権の目的となる株式
当社普通株式 2,440,000株
なお、当社普通株式の価格の上昇又は下落により本新株予約権の行使価額が修正されても変化しない。但し、(注)10.により行使価額の調整を行う場合には、割当て株式数は次の算式により調整される。
3.行使価額の修正基準
行使価額は、各修正日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。さらに、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものとみなす。
4.行使価額の修正頻度
行使の際に(注)3.に記載の条件に該当する都度、各修正日において、修正される。
5.行使価額の下限
行使価額は60円を下回らないものとする。60円下回る場合、行使価額は60円(但し、以下4.による調整を受ける)に修正されるものとする。
6.割当株式数の上限
2,440,000株
7.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)5.に記載の行使価額の下限にて新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
本新株予約権の発行価額の総額6,035,400円に下限行使価額である60円で本新株予約権全部が行使された場合の362,124,000円を合算した金額である368,159,400円(但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)。
8.本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得を可能とする条項が設けられている。
9.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を切り上げた額とする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額により増加する資本金の額を減じた額とする。
10.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の発行後、一定の事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
11.(注)8.に記載の条項により、平成26年2月14日に残存する全ての本新株予約権が当社により取得されている。
| 事業年度末現在 (平成26年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年6月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24,400 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 24,400 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,440,000(注)2 | 同左(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額1株当たり86円 (注)3、4、5 | 同左 (注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年11月11日 至 平成27年11月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | (注)9 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.本新株予約権の目的となる株式
当社普通株式 2,440,000株
なお、当社普通株式の価格の上昇又は下落により本新株予約権の行使価額が修正されても変化しない。但し、(注)10.により行使価額の調整を行う場合には、割当て株式数は次の算式により調整される。
3.行使価額の修正基準
行使価額は、各修正日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。さらに、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものとみなす。
4.行使価額の修正頻度
行使の際に(注)3.に記載の条件に該当する都度、各修正日において、修正される。
5.行使価額の下限
行使価額は60円を下回らないものとする。60円下回る場合、行使価額は60円(但し、以下4.による調整を受ける)に修正されるものとする。
6.割当株式数の上限
2,440,000株
7.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)5.に記載の行使価額の下限にて新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
本新株予約権の発行価額の総額6,035,400円に下限行使価額である60円で本新株予約権全部が行使された場合の362,124,000円を合算した金額である368,159,400円(但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)。
8.本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得を可能とする条項が設けられている。
9.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を切り上げた額とする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額により増加する資本金の額を減じた額とする。
10.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の発行後、一定の事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
11.(注)8.に記載の条項により、平成26年2月14日に残存する全ての本新株予約権が当社により取得されている。