剰余金の配当
個別
- 2016年4月30日
- -4075万
- 2017年4月30日
- -3056万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑪ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項2017/07/25 13:32
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2017/07/25 13:32
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。事業年度 5月1日から4月30日まで 基準日 4月30日 剰余金の配当の基準日 10月31日、4月30日 1単元の株式数 100株
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- また、毎事業年度における配当の回数については、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。2017/07/25 13:32
当事業年度の剰余金の配当につきましては、この方針に基づき、中間配当金は1株当たり8円50銭、期末配当金は、1株当たり8円50銭としております。
内部留保資金は、新規出店のための投資および店舗改装費用として投入いたします。