有価証券報告書-第20期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・役員報酬制度の基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた役員の報酬等の額の決定方針を定めております。
・役員報酬構成の考え方
業務執行を担う取締役の報酬については、現金による報酬と中長期的なインセンティブとしての株式報酬で構成しております。
各期の現金報酬については、基本報酬を役職、担当職務等の責任と執行の対価としての連結ベースの報酬を決定し、賞与を連結業績に連動して決定しております。
株式報酬については、中期の企業価値向上へのインセンティブとして譲渡制限付株式を付与しております。
報酬の種類及び報酬の種類毎の目的・概要は下図のとおりです。
監査等委員である取締役の報酬については、適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみとし、業績により変動する報酬はありません。
・役員報酬の限度額
業務執行を担う取締役の報酬限度額については、年額300,000千円以内(使用人兼務取締役に対する使用人部分給与を除く)であり、別枠で譲渡制限付株式報酬額として年額200,000千円であります。また、当該限度額は2019年12月20日開催の第20回定時株主総会において決議され、決議日時点の員数は4名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内であります。また、当該限度額は2015年12月10日開催の第16回定時株主総会において決議され、決議日時点の員数は3名であります。
なお、定款で定める取締役の員数は14名以内、そのうち、監査等委員である取締役の員数は4名以内であります。
・役員報酬の審議・決定プロセス
業務執行を担う取締役の報酬額(実支給額)の決定に当たっては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内及び当社規程に則り、代表取締役が起案し、取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・役員報酬制度の基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、当社役員が担うべき機能・役割、当社業績水準等に応じた役員の報酬等の額の決定方針を定めております。
・役員報酬構成の考え方
業務執行を担う取締役の報酬については、現金による報酬と中長期的なインセンティブとしての株式報酬で構成しております。
各期の現金報酬については、基本報酬を役職、担当職務等の責任と執行の対価としての連結ベースの報酬を決定し、賞与を連結業績に連動して決定しております。
株式報酬については、中期の企業価値向上へのインセンティブとして譲渡制限付株式を付与しております。
報酬の種類及び報酬の種類毎の目的・概要は下図のとおりです。
| 報酬の種類 | 目的・概要 | |
| 固定 | 固定報酬 | 職責に応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬 ・報酬水準は、前年経常利益額を基準とし、役位や役割・責務等に応じて決定する。 |
| 変動 | 業績連動報酬 (短期インセンティブ報酬) | 事業年度毎に、着実に成果を積み上げるための業績連動報酬 ・具体的な支給額は、事業年度毎の連結経常利益額を基準とし、役位や役割・責務等に応じて決定する。 ・各事業年度終了後に一括して支給する。 |
| 譲渡制限付株式報酬 (中長期インセンティブ報酬) | 中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するための業績連動報酬 ・「基準額」は、職責等に応じて設定する。 ・「基準額」を、発行決議日の前日の東京証券取引所における当社株式の終値で除した株数を付与する。 ・付与する株式は、退任するまでの期間、譲渡等の処分を行うことのできない特定譲渡制限付株式とする。 ・付与する株式は、年10万株以内とする。 | |
監査等委員である取締役の報酬については、適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみとし、業績により変動する報酬はありません。
・役員報酬の限度額
業務執行を担う取締役の報酬限度額については、年額300,000千円以内(使用人兼務取締役に対する使用人部分給与を除く)であり、別枠で譲渡制限付株式報酬額として年額200,000千円であります。また、当該限度額は2019年12月20日開催の第20回定時株主総会において決議され、決議日時点の員数は4名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内であります。また、当該限度額は2015年12月10日開催の第16回定時株主総会において決議され、決議日時点の員数は3名であります。
なお、定款で定める取締役の員数は14名以内、そのうち、監査等委員である取締役の員数は4名以内であります。
・役員報酬の審議・決定プロセス
業務執行を担う取締役の報酬額(実支給額)の決定に当たっては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内及び当社規程に則り、代表取締役が起案し、取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 195,947 | 142,189 | 53,758 | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 22,800 | 22,800 | ― | ― | 3 |
| 合計 | 218,747 | 164,989 | 53,758 | ― | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。