有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役及び監査役の報酬等の決定方針を定めており、概要は以下の通りであります。
当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保し、株主の長期的利益に連動するとともに、企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公平かつバランスのとれたものとすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬ならびに非金銭報酬等により構成し、社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。但し兼任する会社からの報酬が支給される場合には、当社からの報酬を支払わないことがある。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、取締役の報酬額を年額600百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)とすることを決議しております。なお、決議の対象とされていた取締役の員数は13名(うち社外取締役4名)となります。
また、当社の監査役の報酬などに関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、監査役の報酬額を年額60百万円以内とすることを決議しております。なお、決議の対象とされていた監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)となります。
当社においては、報酬諮問委員会による審議を経て、社外取締役に意見を求めた上で、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長古川國久が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議及び社外取締役の意見を踏まえて個人別の報酬額を決定するものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、代表取締役会長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役及び監査役の報酬等の決定方針を定めており、概要は以下の通りであります。
当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保し、株主の長期的利益に連動するとともに、企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公平かつバランスのとれたものとすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬ならびに非金銭報酬等により構成し、社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。但し兼任する会社からの報酬が支給される場合には、当社からの報酬を支払わないことがある。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、取締役の報酬額を年額600百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)とすることを決議しております。なお、決議の対象とされていた取締役の員数は13名(うち社外取締役4名)となります。
また、当社の監査役の報酬などに関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、監査役の報酬額を年額60百万円以内とすることを決議しております。なお、決議の対象とされていた監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)となります。
当社においては、報酬諮問委員会による審議を経て、社外取締役に意見を求めた上で、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長古川國久が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議及び社外取締役の意見を踏まえて個人別の報酬額を決定するものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、代表取締役会長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 161 | 161 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 48 | 48 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。