有価証券報告書-第59期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2017年7月27日開催の第54回定時株主総会に
おいて年額800百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定
時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であります。また、上記の金銭
報酬とは別枠にて、2020年7月30日開催の第57回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を
年額100百万円以内、株式数の上限を年130,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であります。
監査等委員である取締役の報酬額は、2016年7月28日開催の第53回定時株主総会において年額50百万円以内と
決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役
2名)であります。また、上記の金銭報酬とは別枠にて、2018年7月27日開催の第55回定時株主総会において譲
渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を年額5百万円以内、株式数の上限を年5,000株以内と決議いただいておりま
す。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)であります。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しております。その概要は以
下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とすること、持続
的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とすること、及び各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本
方針とする。
具体的には、取締役(非常勤取締役を除く。)の報酬等は、「基本報酬(固定金銭報酬)」「業績連動金
銭報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成し、非常勤取締役の報酬等は、「基本報酬(固定金銭報
酬)」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成するものとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて、世間水準及び経営内容、従業員給与等との
バランスを考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、支払方法は年額を12等分して毎月支給するも
のとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績等に基づき支給する金銭報酬とし、各取締役の役職、貢献度等に
応じて算出した額を賞与として毎年一定の時期に支給するものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、割当てる株式数は、役位、在任年数等を勘案して決定するものと
し、原則毎年一定の時期に付与するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
取締役(非常勤取締役を除く。)の報酬等は、「基本報酬」「業績連動金銭報酬」及び「譲渡制限付株式
報酬」により構成し、非常勤取締役の報酬等は、「基本報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成す
る。これらの支給割合は、基本報酬の水準と安定性を基本に据えながら、役位、職責及び業績等を総合的に
勘案して設定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役がそ
の具体的内容について委任をうけるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役
の賞与の評価配分とし、取締役の助言を得たうえで代表取締役が決定する。監査等委員である取締役の個人
別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議によって決定する。
なお、譲渡制限付株式報酬は、代表取締役が報酬案を作成し、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決
議する。
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役名誉会長稲永修、代表取締役会長CEO中田みち及び代
表取締役社長執行役員製造本部長横田孝治の協議により個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の評価配分であります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体を取り巻く環境、経営状況等を勘案しつつ、各取締役の評価を行う
には代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会から委任を受けた代表取締役3名が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、報酬水準の妥当性及
び業績評価の透明性を確保する観点で他の取締役の助言を得ていることから、当社の取締役会は報酬等の内容が
決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(業績連動報酬等の内容)
業績連動報酬等として、取締役に対して賞与を支給しております。当該報酬については各事業年度の業績(当
社全体での利益水準等)を算定の基礎としており、当該業績指標を選定した理由は、当期の業務執行の成果を図
ることができると判断したためであります。なお、算定に用いた各事業年度の業績は、「第1 企業の概況 1
主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
(非金銭報酬等の内容)
非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。当該株式報酬は原則毎年一定の
期に支給し、譲渡制限の解除につきましては割当日から40年間経過、または退任時としております。なお、譲渡
制限期間満了前に正当な事由なく当社の一定の地位から退任等した場合は、原則として当社が無償取得するもの
としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2017年7月27日開催の第54回定時株主総会に
おいて年額800百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定
時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であります。また、上記の金銭
報酬とは別枠にて、2020年7月30日開催の第57回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を
年額100百万円以内、株式数の上限を年130,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名であります。
監査等委員である取締役の報酬額は、2016年7月28日開催の第53回定時株主総会において年額50百万円以内と
決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役
2名)であります。また、上記の金銭報酬とは別枠にて、2018年7月27日開催の第55回定時株主総会において譲
渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を年額5百万円以内、株式数の上限を年5,000株以内と決議いただいておりま
す。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)であります。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しております。その概要は以
下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とすること、持続
的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とすること、及び各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本
方針とする。
具体的には、取締役(非常勤取締役を除く。)の報酬等は、「基本報酬(固定金銭報酬)」「業績連動金
銭報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成し、非常勤取締役の報酬等は、「基本報酬(固定金銭報
酬)」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成するものとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて、世間水準及び経営内容、従業員給与等との
バランスを考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、支払方法は年額を12等分して毎月支給するも
のとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績等に基づき支給する金銭報酬とし、各取締役の役職、貢献度等に
応じて算出した額を賞与として毎年一定の時期に支給するものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、割当てる株式数は、役位、在任年数等を勘案して決定するものと
し、原則毎年一定の時期に付与するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
取締役(非常勤取締役を除く。)の報酬等は、「基本報酬」「業績連動金銭報酬」及び「譲渡制限付株式
報酬」により構成し、非常勤取締役の報酬等は、「基本報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成す
る。これらの支給割合は、基本報酬の水準と安定性を基本に据えながら、役位、職責及び業績等を総合的に
勘案して設定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役がそ
の具体的内容について委任をうけるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役
の賞与の評価配分とし、取締役の助言を得たうえで代表取締役が決定する。監査等委員である取締役の個人
別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議によって決定する。
なお、譲渡制限付株式報酬は、代表取締役が報酬案を作成し、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決
議する。
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役名誉会長稲永修、代表取締役会長CEO中田みち及び代
表取締役社長執行役員製造本部長横田孝治の協議により個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の評価配分であります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体を取り巻く環境、経営状況等を勘案しつつ、各取締役の評価を行う
には代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役会から委任を受けた代表取締役3名が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、報酬水準の妥当性及
び業績評価の透明性を確保する観点で他の取締役の助言を得ていることから、当社の取締役会は報酬等の内容が
決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 509,663 | 434,067 | 38,950 | 36,646 | 36,646 | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 21,072 | 18,000 | 1,500 | 1,572 | 1,572 | 1 |
| 社外役員 | 8,415 | 7,740 | - | 675 | 675 | 2 |
(業績連動報酬等の内容)
業績連動報酬等として、取締役に対して賞与を支給しております。当該報酬については各事業年度の業績(当
社全体での利益水準等)を算定の基礎としており、当該業績指標を選定した理由は、当期の業務執行の成果を図
ることができると判断したためであります。なお、算定に用いた各事業年度の業績は、「第1 企業の概況 1
主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
(非金銭報酬等の内容)
非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。当該株式報酬は原則毎年一定の
期に支給し、譲渡制限の解除につきましては割当日から40年間経過、または退任時としております。なお、譲渡
制限期間満了前に正当な事由なく当社の一定の地位から退任等した場合は、原則として当社が無償取得するもの
としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 (千円) | 連結報酬等の 総額 (千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 稲永 修 | 取締役 | 提出会社 | 239,760 | 10,000 | 15,058 | 15,058 | 312,818 |
| 取締役 | トーエルシステム㈱ | 12,000 | - | - | - | ||
| 取締役 | LPG物流㈱ | 18,000 | - | - | - | ||
| 取締役 | アルプスウォーター㈱ | 18,000 | - | - | - | ||
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。