有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:45
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役(1名)及び社外監査役(2名)で監査役会で策定した監査計画に
基づいて、当社及び子会社の業務全般について、網羅的に監査を実施しております。また取締役の職務執行状
況等について、取締役会をはじめ重要な会議に出席することにより経営の監視を行っております。さらに会計
監査人及び内部監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
なお、社外監査役小田利昭は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催し、常勤監査役阿井公宗、社外監査役近藤行弘、同小田利昭はその全てに出席しました。会議の平均所要時間は約45分~50分で付議議案数は平均3件でした。
監査役会の主な検討事項は、取締役の職務執行の状況や、内部統制システムの整備・運用状況等を検討するとともに、会計上の問題点その他当期重点監査項目、会計監査人の監査の相当性についても検討いたしました。
常勤及び非常勤監査役の活動に関しましては、年4回開催される代表取締役との会合をはじめ、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁事項等の閲覧、主要な店舗への往査、会計監査人からの監査の実施結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査人(1名)を設置し、監査役及び会計監査人との連携によ
り、計画的な内部監査を実施することで内部統制を行っております。業務監査は社内規程に基づき、業務の有
効性・妥当性及び法令遵守状況を調査し、会計監査においては会計基準・社内規程の遵守状況を調査すること
により、子会社を含めたコンプライアンスの徹底と業務の改善に繋げております。
③ 会計監査の状況
会計監査については、監査法人やまぶきと監査契約を締結しており、通常の会計監査を受けるとともに、重要な会計的課題についても随時相談・検討を実施しております。なお、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成等については次のとおりであります。
a. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員:平野 泰久
指定社員 業務執行社員:茂木 亮一
b. 継続監査期間 9年
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等についての
書面を入手し、面談、質問等を通じ、監査実績などを含め総合的に判断を行い選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に
提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の
同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ
れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監
査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である監
査法人やまぶきにつきましては、独立性・専門性ともに問題はないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社15,400-16,500-
連結子会社----
15,400-16,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬の内容(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であ
るかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしまし
た。