有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社はの取締役の報酬は、株主総会において報酬枠を定めたうえ、個別の報酬額は取締役会により定める以下の方針に従って決定しています。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、固定報酬(月額報酬)と譲渡制限付株式報酬で構成しております。固定報酬(月額報酬)は役位ごとにあらかじめ定められた基準に従い標準額を決定し、取締役各人の業績達成度、会社貢献度等について社長が評価のうえ、報酬枠の範囲内で具体的な金額を決定します。また、譲渡制限付株式報酬は、役位ごとにあらかじめ定められた基準に従い、取締役各人に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を割り当てております。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(月額報酬)としており、報酬枠の範囲内で金額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第36回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とし、当該報酬の範囲内で金銭報酬債権を支給すると決議いただいております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第35回定時株主総会において月額5,000千円以内と決議いただいております。
3.「その他」は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社はの取締役の報酬は、株主総会において報酬枠を定めたうえ、個別の報酬額は取締役会により定める以下の方針に従って決定しています。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、固定報酬(月額報酬)と譲渡制限付株式報酬で構成しております。固定報酬(月額報酬)は役位ごとにあらかじめ定められた基準に従い標準額を決定し、取締役各人の業績達成度、会社貢献度等について社長が評価のうえ、報酬枠の範囲内で具体的な金額を決定します。また、譲渡制限付株式報酬は、役位ごとにあらかじめ定められた基準に従い、取締役各人に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を割り当てております。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(月額報酬)としており、報酬枠の範囲内で金額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 40,698 | 35,700 | - | - | 4,998 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,004 | 8,004 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 2 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第36回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とし、当該報酬の範囲内で金銭報酬債権を支給すると決議いただいております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第35回定時株主総会において月額5,000千円以内と決議いただいております。
3.「その他」は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。