有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役は取締役会にて決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(月額報酬)と譲渡制限付株式報酬で構成しております。
取締役の報酬限度額、2017年6月23日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を月額2,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額を月額500万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任受けた代表取締役社長が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定しております。また、譲渡制限付株式報酬についても同様に、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して、譲渡制限付株式を割り当てております。
② 役員区分ごとの報酬等
(注)1.上記には、2019年6月21日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役(監査
等委員)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第36回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とし、当該報酬の範囲内で金銭報酬債権を支給すると決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第35回定時株主総会において月額5,000千円以内と決議いただいております。
4.「その他」は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役は取締役会にて決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(月額報酬)と譲渡制限付株式報酬で構成しております。
取締役の報酬限度額、2017年6月23日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を月額2,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額を月額500万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任受けた代表取締役社長が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定しております。また、譲渡制限付株式報酬についても同様に、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して、譲渡制限付株式を割り当てております。
② 役員区分ごとの報酬等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 46,735 | 35,700 | - | - | 11,035 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,204 | 8,004 | 200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,000 | 3,600 | 400 | - | - | 3 |
(注)1.上記には、2019年6月21日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役(監査
等委員)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第36回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とし、当該報酬の範囲内で金銭報酬債権を支給すると決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第35回定時株主総会において月額5,000千円以内と決議いただいております。
4.「その他」は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。