有価証券報告書-第53期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成20年8月12日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(2008年新株予約権))
当社の取締役、監査役、執行役員、および当社子会社の取締役、執行役員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年8月12日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成21年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2009年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役および執行役員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成22年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2010年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成23年9月5日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2011年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年9月5日の取締役会において決議されたものであります。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成24年9月4日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2012年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年9月4日の取締役会において決議されたものであります。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成24年8月9日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(第6回新株予約権))
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人および子会社使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年8月9日の定時株主総会において決議されたものであります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(平成25年9月3日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2013年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年9月3日の取締役会において決議されたものであります。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成26年8月7日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(第7回新株予約権))
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人および子会社使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年8月7日の定時株主総会において決議されたものであります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(平成26年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2014年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成20年8月12日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(2008年新株予約権))
当社の取締役、監査役、執行役員、および当社子会社の取締役、執行役員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年8月12日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年8月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社監査役4名、子会社取締役10名、当社執行役員5名、子会社執行役員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成21年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2009年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役および執行役員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年9月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社監査役4名、子会社取締役15名、子会社監査役1名、子会社執行役員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成22年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2010年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年9月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、当社監査役3名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成23年9月5日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2011年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年9月5日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年9月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、当社監査役3名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成24年9月4日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2012年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年9月4日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年9月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、当社監査役3名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成24年8月9日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(第6回新株予約権))
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人および子会社使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年8月9日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年9月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員および当社従業員44名、子会社執行役員および子会社従業員1,486名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額= | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(平成25年9月3日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2013年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年9月3日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年9月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社監査役5名、子会社取締役14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(平成26年8月7日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分(第7回新株予約権))
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人および子会社使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年8月7日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年9月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員および当社従業員45名、子会社執行役員および子会社従業員1,889名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額= | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(平成26年9月2日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分(2014年新株予約権))
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年9月2日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年9月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社監査役4名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、新株予約権の議案の決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。