四半期報告書-第60期第1四半期(令和3年5月16日-令和3年8月15日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時
点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)子会社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社の子会社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来
は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポ
イント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として
識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2)他社が運営するポイント制度に係る収益認識
他社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、販売費
及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識
する方法に変更しております。
(3)代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る
対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収
益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1
四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が5,866百万円減少し、売上原価は4,560百万円減少し、販売費
及び一般管理費は1,373百万円減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ67百万
円増加しております。また、利益剰余金の期首残高は889百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示してい
た「ポイント引当金」の一部を、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしま
した。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方
法により組替えを行っておりません。さらに「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020
年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から
生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会
計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与
える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時
点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1)子会社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社の子会社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来
は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポ
イント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として
識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2)他社が運営するポイント制度に係る収益認識
他社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、販売費
及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識
する方法に変更しております。
(3)代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る
対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収
益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1
四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が5,866百万円減少し、売上原価は4,560百万円減少し、販売費
及び一般管理費は1,373百万円減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ67百万
円増加しております。また、利益剰余金の期首残高は889百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示してい
た「ポイント引当金」の一部を、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしま
した。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方
法により組替えを行っておりません。さらに「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020
年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から
生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会
計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与
える影響はありません。