四半期報告書-第30期第3四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(重要な後発事象)
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成30年3月5日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対し、第1回募集新株予約権を発行することを決議し、平成30年3月30日に発行いたしました。
(注) 本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件を充たしている場合、本新株予約権を行使することができる。
(a)平成32年5月期乃至平成34年5月期のいずれかの期の営業利益が500百万円を超過した場合 : 20%
(b)平成32年5月期乃至平成35年5月期のいずれかの期の営業利益が700百万円を超過した場合 : 50%
(c)平成32年5月期乃至平成36年5月期のいずれかの期の営業利益が1,000百万円を超過した場合 : 100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 本新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、上記①(a)乃至(c)の各条件の達成により行使可能となった本新株予約権権利の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の25%まで
(b)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の1年経過後から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の50%まで
(c)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の2年経過後から行使期間終期まで : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成30年3月5日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対し、第1回募集新株予約権を発行することを決議し、平成30年3月30日に発行いたしました。
| 新株予約権の数 | 5,160個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式516,000株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たり200円 (新株予約権の目的である株式1株当たり2円) |
| 新株予約権の行使価額 | 1株当たり924円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年9月1日から平成40年3月29日まで (ただし、下記「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使条件 | (注) |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 6名 4,100個(410,000株) 当社従業員 15名 805個( 80,500株) 当社子会社取締役 3名 210個( 21,000株) 当社子会社従業員 1名 45個( 4,500株) |
| 新株予約権の譲渡制限 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
(注) 本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件を充たしている場合、本新株予約権を行使することができる。
(a)平成32年5月期乃至平成34年5月期のいずれかの期の営業利益が500百万円を超過した場合 : 20%
(b)平成32年5月期乃至平成35年5月期のいずれかの期の営業利益が700百万円を超過した場合 : 50%
(c)平成32年5月期乃至平成36年5月期のいずれかの期の営業利益が1,000百万円を超過した場合 : 100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 本新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、上記①(a)乃至(c)の各条件の達成により行使可能となった本新株予約権権利の全部または一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の25%まで
(b)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の1年経過後から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の50%まで
(c)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の2年経過後から行使期間終期まで : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。