有価証券報告書-第48期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
※3.配当制限
前事業年度(平成25年2月28日)
借入金のうち3,149,999千円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。当該条項のうち配当支払に関するものは以下のとおりであります。
(1)平成19年6月25日付シンジケートローン契約
各決算期末日の貸借対照表の資本の部の金額が、平成18年3月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額を下回る場合
(2)平成24年6月1日付シンジケートローン契約
各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成23年2月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回る場合
当事業年度(平成26年2月28日)
借入金のうち2,426,190千円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。当該条項のうち配当支払に関するものは以下のとおりであります。
(1)平成19年6月25日付シンジケートローン契約
各決算期末日の貸借対照表の資本の部の金額が、平成18年3月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額を下回る場合
(2)平成24年6月1日付シンジケートローン契約
各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成23年2月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回る場合
前事業年度(平成25年2月28日)
借入金のうち3,149,999千円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。当該条項のうち配当支払に関するものは以下のとおりであります。
(1)平成19年6月25日付シンジケートローン契約
各決算期末日の貸借対照表の資本の部の金額が、平成18年3月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額を下回る場合
(2)平成24年6月1日付シンジケートローン契約
各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成23年2月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回る場合
当事業年度(平成26年2月28日)
借入金のうち2,426,190千円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。当該条項のうち配当支払に関するものは以下のとおりであります。
(1)平成19年6月25日付シンジケートローン契約
各決算期末日の貸借対照表の資本の部の金額が、平成18年3月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75%のいずれか高いほうの金額を下回る場合
(2)平成24年6月1日付シンジケートローン契約
各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成23年2月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75%を下回る場合